犯罪被害者等支援について

犯罪被害者等支援とは

ある日突然、犯罪や交通事故等に巻き込まれた犯罪被害者等の方々は、生命を奪われ、家族を失い、傷害をを負うといった、直接的な被害だけでなく、精神的被害や周囲の心ない対応による二次的な被害に苦しんでいます。

犯罪被害者等の方々が抱える様々な問題に対応するためには、犯罪被害者等の方々の立場に立った適切な支援をすることが不可欠であり、一日も早く心身ともに回復し、再び平穏な生活を営むことができるよう、社会全体で支援することが大切です。

佐野市犯罪被害者等支援条例

本市では、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図り、安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的に、令和5年4月1日から「佐野市犯罪被害者等支援条例」を施行します。

市民や事業者の皆様には、本条例で定める基本理念や、それぞれの責務をご理解いただき、犯罪被害者等支援にご協力をお願いします。

佐野市犯罪被害者等支援条例の概要(PDFファイル:670.4KB)

佐野市犯罪被害者等支援条例(PDFファイル:97.8KB)

佐野市犯罪被害者等支援条例施行規則(PDFファイル:107.5KB)

犯罪被害に遭われた方への支援について

佐野市役所では、犯罪被害者等の方々に対する総合相談窓口を「危機管理課防犯係」に設置しております。

電話番号

0283-20-3056(直通)

「誰かに相談したい。誰かに話を聞いて欲しい。」と思った際は、ひとりで悩まずに相談してください。

また、犯罪被害等に遭うと様々な問題に直面しますが、生活や医療、住居等の問題に困ったときにそれぞれの担当が異なり、その都度説明を繰り返さなくてはいけないことはとても苦痛です。そのため、犯罪被害者等からの相談や問い合わせに対して、関係部局や関係機関・団体に関する情報提供を行う等、総合的な対応を行います。

見舞金制度について

犯罪等に巻き込まれてしまった被害者やそのご家族に対し、条例に基づき、見舞金を支給します。

見舞金支給の対象となる犯罪被害

令和5年4月1日以後に発生した日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(過失犯を除く)による死亡又は重傷病をいいます。

見舞金の種類
名称 金額 対象者
遺族見舞金 30万円 犯罪被害によって亡くなられた方の遺族
重傷病見舞金 10万円 犯罪被害によって被害を受けた本人

見舞金の支給は、故意の犯罪行為により被害に遭った場合が対象です。過失による被害や交通事故(危険運転致死傷等の故意の犯罪行為を除く)等は対象外となります。

その他、見舞金支給に必要な要件がありますので、危機管理課防犯係までお問い合わせください。

 

見舞金の概要(PDFファイル:359KB)

公益社団法人「被害者支援センターとちぎ」について

犯罪などの被害者及びその家族・遺族に対して、精神的ケアを行うとともに、社会全体の被害者支援意識の高揚を図ることにより、被害の回復や軽減に資するとともに被害者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することを目的とする団体です。

被害者支援センターとちぎでは、犯罪被害者などの方々に対する様々な支援を行っています。

  • 電話相談、面接相談
  • 法廷、病院などへの付き添いなどの直接的支援
  • 同じような被害にあわれた被害者の方への交流場所の提供や活動の支援

被害者支援センターとちぎ相談

電話番号:028-643-3940
受付時間:毎週月曜日から金曜日(午前10時~午後4時まで)
公益社団法人被害者支援センターとちぎのホームページ(別窓)をクリックしてください。

犯罪被害者給付制度について

この制度は、故意の犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的・経済的打撃の緩和を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。

申請手続き等の詳しい内容は、佐野警察署(電話番号:0283-24-0110)にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

行政経営部危機管理課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3056 ファクス番号:0283-22-9104


お問い合わせフォームはこちら

更新日:2023年03月29日