監査委員事務局
事務所・連絡先
課の構成
監査委員、監査委員事務局長、監査委員事務局
所在地
〒327-8501
佐野市高砂町1番地
(5階)
直通電話
0283-20-3034
ファクス
0283-22-9104
Eメール
(注意)急ぎの相談や緊急の問合せは、必ず電話でご連絡をお願いします。
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所管業務一覧
- 例月出納検査に関すること
- 定例監査に関すること
- 決算審査に関すること
- 基金運用状況審査に関すること
- 健全化判断比率及び資金不足比率の審査に関すること
- 財政援助団体等監査に関すること
- その他請求、要求に基づく監査に関すること
監査委員制度の紹介
監査委員制度について
市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに事務の執行が、予算及び議会の議決並びに法令等に基づいて、適正かつ効率的、合理的に執行されているかをチェックする機関として、法律に基づき監査委員制度が設けられています。
監査委員の選任について
監査委員は、人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する人及び議員のうちから、市長が議会の同意を得て選任します。
区分 | 氏名 | 就任年月日 |
---|---|---|
識見(代表) | 篠原 偉治 | 平成29年6月3日 |
議選 |
例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
会計管理者及び企業管理者(水道事業会計、下水道事業会計)が保管する現金の出納及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、出納事務が適正に行われているかどうかを毎月検査します。
定例監査(地方自治法第199条第4項)
予算の執行、契約、財産等の管理その他財務に関する事務が、適正かつ効率的に行われているかどうかを監査します。
決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
市長から審査に付された一般会計、特別会計及び企業会計の決算及び関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算執行等が適正かつ効率的に行われたかどうかを審査します。
基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
特定の目的のために定額の資金を運用するための基金の運用状況を示す書類について、その計数の正確性を検証するとともに、基金の管理運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。
健全化判断比率及び資金不足比率の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
市長から審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について、適正に作成されているかどうか審査します。
財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
市が補助金等を交付している団体、出資をしている法人、公の施設の管理受託団体などに対して、当該団体の出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものが適正かつ効率的に行われているかどうかを監査します。
その他請求、要求に基づく監査
市長等の執行機関や職員による公金の支出等、財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができます。
佐野市監査基準
地方自治法第198条の4第1項の規定により佐野市監査基準を策定しました。
審査・監査の結果
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更新日:2025年04月24日