非農地証明願
非農地証明は、従前は農地であった土地のうち、現況が農地でない土地について、一定の基準を充たしていれば、農地でない証明を発行することができます。ただし、総会で審議し承認が得られた場合に限られます。
対象となる農地
- 非農地となってから20年以上経過し、農地への復元が不可能の場合
- 農地法第51条の規定による違反転用の処分対象ではない場合
- 農業振興地域の農用地区域内でない場合
(注意)一部農地で残っているところや農業用機械等によって農地に復元可能であれば、非農地として認められません。
対象となる主な例
- 農地法が適用された日以前から非農地であった土地
- 自然災害による災害地で農地への復旧が困難であると認められる土地
提出書類
- 非農地証明願2部
- 位置図(案内図)1部
- 土地の登記事項証明書1部 (注意)取得後3ヵ月以内
- 公図(隣接地の地番、地目、所有者を明示したもの)1部 (注意)取得後3ヵ月以内、原本でない場合は代理人の原本証明
- 願出地を含め付近の現況土地利用図(例:建物配置図、利用計画図など)1部
- 非農地であることを証明する資料1部
例:航空写真、固定資産税の評価証明書、森林組合の立木証明書など (注意)航空写真については可能な限り、トレーシングペーパーに印刷した公図を重ねる等して、申請地の場所が特定できるようにしてください - 委任状1部 (注意)本人以外の申請の場合
- 住民票又は法人登記簿謄本 (注意)願出人と土地の登記事項証明書の住所・氏名が異なる場合
- 求積図1部(注意)申請地が1筆全体ではなく、一部の場合
非農地証明が妥当かどうか、事前に現地確認をする必要があります。証明願を提出する前に農業委員会事務局までお問い合わせください。
(注意)立木証明書については、みかも森林組合(佐野市戸室町685・電話0283-62-0853)にお問い合わせください。
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更新日:2021年04月01日