農地の権利移動関係(農地法第3条許可)

(注意1)ここで指す権利とは、所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借、賃借権、使用収益などです。
(注意2)平成28年4月より、農業生産法人から農地所有適格法人に変更になりました。詳しくは、お問い合わせください。

農地を耕作目的で売買(貸借)する場合は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要となります。

(注意)許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

農地法では農地を耕作する目的で売買、貸し借りを行う際に一定の制限を加えることで、

  1. 農地が資産保有目的、投機目的等の対象として農業者以外の者によって取得されないようにしています。
  2. 農業経営者に効率的に利用されることによって、農業生産力の維持、拡大を図っています。申請された案件は、毎月行われる農業委員会の総会に提案され、その内容を審議し、許可します。

なお、農地の売買、貸借については、農地法第3条の規定のほかに、農地バンクの活用による売買や利用権設定の貸借があります。(詳しくは、農地の利用権設定のページをご覧ください。)

農地法の下限面積要件が廃止されました

これまでは、取得後の農地面積の合計が原則50a以上でないと新たに農地を取得したり、借りたりすることができないとされていました。(下限面積要件)

令和4年5月27日に農地法の一部改正、令和5年4月1日からの施行に伴い、下限面積要件が廃止されることになり、本市において設定している地区別の別段面積も廃止されました。

ただし、そのほかの要件については変更が無いため、権利取得後はその農地を自らが継続して耕作していただく必要があり、新規に就農する場合には今後5年間の農業経営計画書の提出が必要です。

農地の権利移動に係る許可(農地法第3条許可)要件

次の要件をすべて満たしていないと許可されません。

  • 全部効率利用要件

農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等(住居及び生計を一にする親族並びに当該親族の行う耕作の事業に従事するその他の二親等内の親族)が、権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められるか

  • 農地所有適格法人要件

法人の場合には、農地所有適格法人であること

  • 農作業常時従事要件

農地の権利を取得しようとする者(農地所有適格法人を除く)又はその世帯員が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事(原則年間150日以上)すると認められるか

  • 地域との調和要件

取得後において行う耕作の事業の内容及び農地の位置・規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じないか

農作業に常時従事しない個人及び農地所有適格法人以外の法人に対する貸借の許可要件

 

農地の貸借の許可については、次の要件を満たすときは、すべての農地の権利移動に係る許可要件のうち、法人については農地所有適格法人要件、個人については農作業常時従事要件を満たす必要がありません。

  • 農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件が契約に付されていること
  • 地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること
  • 法人の場合、業務執行役員のうち一人以上の者が農業(企画管理労働等を含む。)に常時従事すること 

3条許可申請提出書類

農地法第3条許可申請書

提出部数

  • 農地法第3条の規定による許可申請書(その1)…申請人数+1部
  • 農地法第3条の規定による許可申請書(その2)…1部
  • 農地法第3条の規定による許可申請書(その3)…1部

(注意)申請書記入マニュアル(記入例)は、農業委員会事務局に備えてあります。

許可申請書に添付する書類一覧

提出部数

各1部
(注意)このほかの添付書類が必要になる場合もありますので、下の必要な書類をご確認の上、事前に農業委員会にお問い合わせください。

農地法第3条許可事務の流れ

佐野市農業委員会では、申請書受付から許可書交付までの事務の標準処理期間を28日と定め、迅速な許可事務に努めております。なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のPDFファイルのとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3059 ファクス番号:0283-20-3029
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更新日:2019年12月02日