転用許可を受けられた方へ(農地転用許可と不動産登記について)
農地転用許可を受けて農地を農地以外の地目に転用しましたら、不動産登記法により、地目変更の登記を法務局へ申請しなければなりません。農業委員会が発行する転用許可証(指令書)は、地目変更登記をする際、添付書類として必要となるものですので、大切に保管しておいてください。
なお、転用許可を受けても地目変更登記をしませんと、登記簿の地目はいつまでたっても農地のままですので、完了後は速やかに地目変更の登記手続きをしてください。
地目変更登記の申請手続きについては、ご本人が直接法務局に申請されるか、表示登記の専門資格者である土地家屋調査士にご相談ください。
不動産登記法(第37条第1項)
地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
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更新日:2019年12月02日