農業者年金のしくみ

農業者年金は、日本農業の担い手である農業者の方々の、老後生活の安定を図ることなどを目的とした、農業者だけが加入できる「農業者のための年金」で、国民年金(基礎年金)に上乗せした任意加入の公的な年金制度です。

加入要件

以下の要件を満たす人はどなたでも加入することができます。

  • 国民年金の第1号被保険者
  • 年間60日以上農業に従事する方
  • 20歳以上60歳未満の方

特徴

  • 積立方式で安心した財政運営です
    積立方式で年金額は加入者・受給者数に左右されない、少子高齢時代に強い制度です。
  • 80歳までの保証がついた終身年金です
    年金は終身受給できます。加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、80歳までに受け取ると仮定した金額を死亡一時金として遺族が受け取れます。

保険料

保険料は自由に選択できます。月額2万円から6万7千円までご自身のライフプランに合わせて保険料を自由に選択できます。

(注意)保険料の手厚い国庫助成があります。

政策支援(保険料の助成)

認定農業者等一定の要件を備えた意欲ある担い手に対して、保険料(月額2万円)に下記の表のとおり政策支援(保険料の国庫助成)があります。

保険料の補助対象者と補助金額
区分 必要な事項 国庫補助額
35歳未満
国庫補助額
35歳以上
1 認定農業者で青色申告者 10,000円
(5割)
6,000円
(3割)
2 認定新規就農者で青色申告者 10,000円
(5割)
6,000円
(3割)
3 区分1又は2の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者又は後継者 10,000円
(5割)
6,000円
(3割)
4 認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 6,000円
(3割)
4,000円
(2割)
5 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者 6,000円
(3割)

保険料の国庫補助を受ける期間の保険料は2万円で固定され、加入者が負担する保険料は2万円から国庫補助額を差し引いた金額となります。

(注意)税制面でも大きな優遇があります。

保険料は最大80万4千円の社会保険控除(収めた保険料の15から30%程度の節税)。支払われる年金にも公的年金控除が適応されます。詳しくは、独立行政法人農業者年金基金(別窓)ご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3059 ファクス番号:0283-20-3029
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更新日:2019年12月02日