農業委員会制度が変わりました

改正農業委員会法が平成27年8月28日に成立、同年9月4日に公布され平成28年4月1日から施行されました。
改正後の主な内容は次のとおりです。

1.新たに農地利用最適化推進委員(推進委員)が設置されました

  1. 農業委員会は農業委員とともに地域で活動する推進委員を委嘱しました。推進委員は自らの担当区域において、担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消等の地域における現場活動を行います。
  2. 推進委員は農業委員会の総会等において意見を述べることができます。
  3. 農地の売買、賃借の許可申請においての現地確認で推進委員が協力します。
    その結果、売買や貸借の要件確認、許認可等については農業委員会の総会等で審議することになります。

2.農業委員の選出方法が変わりました

  1. 従前の公選制から市町村長が議会の同意を得て任命する方法になり、市町村長は任命に当たって、あらかじめ地域の農業者や農業団体等に候補者の推薦を求め公募も行います。
  2. 区域内に認定農業者が少ない場合を除いて農業委員の過半は認定農業者であることが求められます。また、農業委員会の所掌事務に関して利害関係のない者を1人以上含めることが求められます。
  3. 農業委員の年齢や性別等に偏りが生じないよう配慮することになったため、女性や青年の登用が求められます。
  4. 農業委員の定数は、委員会を機動的に開催できるよう、現行の半分程度とします。
農業委員、農地利用最適化推進委員の選任イメージフロー図イラスト

(注意)推薦・公募に応じる団体等は、農業と関係ないものを含みます。

この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3059 ファクス番号:0283-20-3029
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更新日:2019年12月02日