検察審査員候補者予定者の選定

選挙管理委員会では、検察審査会法に基づき、毎年選挙権のある方から「くじ」で検察審査員候補者の予定者を選び、その名簿を調製し検察審査会事務局へ送付します。

その後、送付される名簿を元に、検察審査会事務局において、選ばれた予定者の方へ「職業等の調査」をしますが、これは、司法関係などの仕事に従事されている方は検察審査員になることができないため行うものです。

検察審査会事務局では、職業調査をしたうえで、さらに「くじ」により検察審査員候補者を選びます。最終的には、候補者の中から「くじ」で検察審査員を決定することになります。

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更新日:2023年06月21日