介護予防・日常生活支援総合事業について

平成29年4月より、介護予防・日常生活支援総合事業が実施されました。

これは地域包括ケアシステムの一環で、介護予防(要介護状態になることをできる限り防ぐ〔遅らせる〕こと)と日常生活支援(高齢によってできなくなってきた日常生活〔掃除・洗濯・買物等〕の支援をすること)等、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進していくものです。

地域包括ケアシステム

  • 2025年(平成37年)を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制の構築を目的とした事業です。

詳細については、厚生労働省ホームページ「地域包括ケアシステム」(別窓)をご覧ください。

介護予防・日常生活支援総合事業

  • 介護予防・日常生活支援総合事業は、地域包括ケアシステムの一環です。下の図が地域包括ケアシステムと介護予防・日常生活支援総合事業についてあらわしたものとなります。

詳細については厚生労働省ホームページ「介護予防・日常生活支援総合事業」(別窓)をご覧ください。

地域ケアシステムフロー図

(注意)図の赤い囲みの部分が、介護予防・日常生活支援総合事業です。

介護予防・日常生活支援総合事業の対象

  • 要介護認定を受けた方、要支援認定を受けて「訪問看護」「福祉用具貸与」等を受けている方は、今までと同じ介護保険の対象となります。
  • 要支援認定を受けている方、基本チェックリストによる事業対象者は、新しい「訪問型サービス」や「通所型サービス」を受けることができます。
  • すべての高齢者は、「一般介護予防事業」の対象となります。要介護や要支援にならないため、介護予防のための体操教室などに参加することができます

介護保険の全体図

総合事業が実施されるまでの介護保険の全体図は以下の通りです。

介護保険の全体図フロー図

介護保険の全体図フロー図(拡大版)(JPEG:938.1KB)

総合事業が実施された後の介護保険の全体図は以下の様になります。

介護保険の全体図(総合事業実施後)フロー図

介護保険の全体図(総合事業実施後)フロー図(拡大版)(JPEG:849.1KB)

介護予防・日常生活支援総合事業の内容

総合事業の具体的な内容は、以下の通りとなります。

介護予防・生活支援サービス事業

対象者

  1. 要支援認定を受けた者(要支援1、要支援2) 
  2. 基本チェックリストに該当した者(事業対象者) 
サービスの種類と内容
訪問型サービス一覧
名称 内容
訪問介護
相当サービス
指定事業者が利用者宅を訪問し、身体介護(入浴や食事の介助など)と生活支援(食事の準備や掃除、洗濯など)を提供するサービス。介護保険の介護予防訪問介護と同じ。
訪問型
サービスA
指定事業者(又はシルバー人材センター)が利用者宅を訪問し、生活支援(食事の準備や掃除、洗濯など)を提供するサービス。
訪問型
サービスB
地域の住民主体のボランティア団体(町内会など)、NPOなどが主体となって、利用者宅を訪問し、生活支援(掃除や洗濯、ごみ出しなど)を提供するサービス。
訪問型
サービスC
理学療法士等による居宅での相談指導等を行うサービス。
通所型サービス一覧
名称 内容
通所介護
相当サービス
指定事業者が通所介護施設へ利用者を送迎し、入浴や食事の介助、デイサービス、運動・レクリエーション等を行うサービス。介護保険の介護予防通所介護と同じ。
通所型
サービスA
指定事業者が通所介護施設などで利用者にミニデイサービス、運動・レクリエーション等を行うサービス。
通所型
サービスB
地域の住民主体のボランティア団体(町内会など)、NPOなどが主体となって、高齢者のための通いの場(介護予防運動教室やレクリエーションを行う場)を開催するサービス。
通所型
サービスC
生活機能を改善するための理学療法士等による運動等を提供するサービス。
その他の生活支援サービス

配食支援事業(高齢者のみの世帯で配食が必要と判断された方を対象とした配食の支援を行う事業)を実施。

介護予防ケアマネジメント

利用者に対し、総合事業のサービス等が適切に提供できるようにケアマネジメントを行う。

総合事業のサービス事業者として指定を受けている事業者の一覧表になります。

一般介護予防事業

対象者

  1. 65歳以上の高齢者(第1号被保険者) 
  2. その支援のための活動に関わる方

事業の種類と内容

介護予防普及啓発事業

実際に介護予防教室などを体験してもらうことで、介護予防活動の普及・啓発を行う。

地域介護予防活動支援事業

住民主体で構成される地域の団体(老人クラブ等)に介護予防のための講師を派遣し、介護予防教室を実施することで、地域での介護予防活動の育成・支援を行う。

佐野市での具体的な事業内容

団体向け介護予防教室、介護予防拠点施設または地区公民館での介護予防教室

介護予防

収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる。

一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等を検証し、一般介護予防事業の評価を行う。

地域リハビリテーション活動支援事業

介護予防の取組を機能強化するため、通所、訪問、地域ケア会議、住民主体の通いの場等へのリハビリ専門職等による助言等を実施

この記事に関するお問い合わせ先
健康医療部いきいき高齢課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3021
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2019年12月02日