介護予防・生活支援サービス事業

介護予防・日常生活支援総合事業において、提供されるサービスです。介護保険の予防給付より移行された「訪問型サービス」「通所型サービス」と、「その他の生活支援サービス」の3つに分類されます。

また「訪問型サービス」「通所型サービス」は「介護相当サービス」「サービスA」「サービスB」「サービスC」に分かれ、サービスの内容や提供者が異なっています。

介護相当サービスの概要

介護相当サービスとは、予防給付のサービスで実施していた「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」と同じサービスを提供する、総合事業のサービスです。要支援1や要支援2の認定を受け、「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」のサービスを利用していた方は、引き続き同じサービスを利用することができます。

また、新たに要支援1、要支援2の認定を受けた方、基本チェックリストによる事業対象者も介護相当サービスを利用することができます。

サービス提供者

サービス事業者

利用料金

介護予防訪問介護、介護予防通所介護と同じ

サービスAの概要

サービスAとは、予防給付のサービスで実施していた「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」と比べ、緩和された基準で提供されるサービスです。提供できるサービスの内容や介護職員に必要な資格が緩和されています。「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」より提供するサービスの種類が減少し、専門職の支援等も減りますが、安価になっています。

また、シルバー人材センターによるサービスも予定しています。

サービス提供者

サービス事業者

利用料金

介護予防訪問介護、介護予防通所介護の8割

サービスBの概要

サービスBとは、地域住民の支え合い・助け合い活動を元にした総合事業のサービスです。地域住民によるボランティア団体等を主体として実施し、日常生活支援や通いの場と呼ばれるサービスを提供します。
現在、実施している団体はありませんが、今後広がっていくことが期待され、今年度から少しずつ立ち上がる予定です。

サービス提供者

地域住民のボランティア団体

利用料金

サービス提供者により設定

サービスCの概要

サービスCとは、市が主体となって実施する短期集中予防サービスです。通所型サービスの利用が難しい方等のお宅へ訪問して、専門職による相談・指導等を実施したり、短期集中教室として3ヶ月程度の専門職による生活機能を改善するための生活機能向上プログラムを実施します。

サービス提供者

佐野市

利用料金

1回250円程度

訪問型サービスの分類と内容

1.訪問型サービス

ホームヘルパー等が訪問して、身体介護(入浴や排泄等の介助)、生活援助(部屋の掃除、食事の支度)等を行います。

訪問型サービス分類一覧
基準 現行の訪問介護相当 多様なサービス
サービス種別 (1)訪問介護 (2)訪問型サービスA
(緩和した基準によるサービス)
(3)訪問型サービスB
(住民主体による支援)
(4)訪問型サービスC
(短期集中予防サービス)
サービス内容
  • 身体介護(入浴や排泄等の介助)
  • 生活援助(部屋の掃除、食事の支度等)
  • 買物
  • 洗濯
  • 薬の受け取り等
  • 生活援助(部屋の掃除、食事の支度等)
  • 買物
  • 洗濯
  • 薬の受け取り等

住民主体による団体等の独自の支援

  • 生活援助(部屋の掃除、食事の支度、ごみ出し等)
  • 買物
  • 洗濯
  • 薬の受け取り等
理学療法士等による居宅での相談指導等
実施方法 指定事業者 事業者指定
シルバー人材センターに委託
町会等の団体への委託 事業者委託
基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準 個人情報保護法等の最低限の基準 内容に応じた独自の基準
サービス提供者 指定事業者 指定事業者又はシルバー人材センター 住民主体団体(町会等)等 委託事業者
利用料金の目安(1割負担の場合)
  1. 1,168円(週1回)
  2. 2,335円(週2回)
  3. 3,704円(週3回)

(指定事業者)

  1. 934円(週1回)
  2. 1,868円(週2回)(シルバー人材センター)1回あたり100円
任意 1回あたり250円
教材費等実費負担有
利用時間 任意 1回あたり1時間 任意  
対象にならないサービス 利用者以外の方が利用する部屋等の清掃、食事 身体介護
利用者以外の方が利用する部屋等の清掃、食事
   

通所型サービスの分類と内容

2.通所型サービス

通所介護施設(デイサービス)等で、介護状態にならないように予防するための運動や食事、入浴、レクリエーション等を通じて、通いの場を提供します。

通所型サービス分類一覧
基準 現行の通所介護相当 多様なサービス
サービス種別 (1)通所介護 (2)通所型サービスA
(緩和した基準によるサービス)
(3)通所型サービスB
(住民主体による支援)
(4)通所型サービスC
(短期集中予防サービス)
サービス内容
  • 入浴、食事(任意)
  • 生活機能維持向上のための機能訓練(デイサービス、運動・レクリエーション等)
  • 生活機能向上のための機能訓練(ミニデイサービス、運動・レクリエーション等)

住民主体による団体党独自の支援

  • 介護状態にならないように予防するための運動
  • レクリエーション等
生活機能を改善するための理学療法士等による運動等
実施方法 指定事業者 事業者指定 町会等の団体への委託 事業者委託
基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準 個人情報保護法等の最低限の基準 内容に応じた独自の基準
サービス提供者 指定事業者 指定事業者 住民主体団体(町会等)等 委託事業者
利用料金の目安(1割負担の場合)
  1. 1,647円(週1回)
  2. 3,377円(週2回)
  1. 1,317円(週1回)
  2. 2,701円(週2回)
任意 1回あたり250円
教材費等実費負担有
利用時間 事業者による任意 2時間~任意 任意  
対象にならないサービス   入浴、食事等    
この記事に関するお問い合わせ先
健康医療部いきいき高齢課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3021
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更新日:2019年12月02日