国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化について
同じ月に支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えると、その超えた分が「高額療養費」として、申請によりあとから支給されます。
これまでは、高額療養費に該当する月ごとに支給申請のご案内を送付し、窓口にて支給申請をしていただいておりましたが、令和7年6月以降で新たに高額療養費に該当となった場合は「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」(以降「申出書兼同意書」という。)を提出していただくことで、以降の支給申請が不要となり、「申出書兼同意書」に記載いただいた指定口座に自動的に振り込まれるようになります。
また、「申出書兼同意書」を提出すると、毎月の高額療養費だけでなく年1回の外来療養費に係る年間の高額療養費(外来年間合算)も、該当した場合は自動的に振り込まれます。
簡素化の申出方法
高額療養費に該当した世帯には、診療月の約2か月後に、市から支給申請のご案内を送付します。窓口にて高額療養費の支給申請をしていただく際に「申出書兼同意書」をお渡しいたします。支給申請の簡素化を希望する場合は申出書を記入し提出してください。
簡素化の解除について
次のいずれかに該当する場合、簡素化が解除されます。
- 世帯主の指定した金融機関の口座に振込ができなかったとき。
- 世帯主又は被保険者記号・番号が変更になったとき。
- 高額療養費の支給決定に当たり、支給すべき額を確認するため領収書等の確認が必要となったとき。
- 申請の内容に偽りその他不正があったとき。
- 世帯主から手続の簡素化の解除の申出があったとき。
- 世帯主が国民健康保険税を滞納したとき。
- 市長が手続の簡素化を解除することが適当と認めるとき。
解除になった場合には支給申請のご案内を送付しますので、従前どおり窓口で支給申請をしてください。再度、簡素化に移行できる場合には、「申出書兼同意書」を改めてご提出ください。
注意事項
- 「申出書兼同意書」の提出以前に発生した高額療養費は、簡素化の対象になりません。過去に支給申請のご案内を送付しているものについては、従前どおり窓口で支給申請をしてください。
- 簡素化の登録以降は、高額療養費支給申請のご案内は送付されません。高額療養費が発生した場合には支給決定通知書のみ送付されます。
- 振込先の変更や簡素化の解除を希望する場合は、再度「申出書兼同意書」の提出が必要になります。
- 後期高齢者医療制度に移行した場合は、改めて申請が必要になります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康医療部医療保険課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
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更新日:2025年06月26日