国民健康保険/受けられる給付

国民健康保険の給付とは、病気やケガをしてお医者さんにかかったとき、また出産や死亡があったとき、国民健康保険の加入者は保険による診療や、現金の支給が受けられます。

療養費の支給

下の表のような場合は、いったん医療費を全額お医者さんに支払って、あとで保険証・印鑑(朱肉を使用するもの)・申請書など必要な書類を添えて申請してください。国民健康保険で審査をして、保険が使えなかったことがやむをえないと認められた場合には、保険適用分の7割相当額(70歳以上は8割もしくは7割、義務教育就学前までは8割)が支給されます。 

(注意)なお、審査のため、療養費が支払われるまでには2か月くらいかかりますので、ご承知ください。

手続の説明

(注意)医療機関等への支払いから2年を過ぎますと時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

ケース1

急病など、緊急その他やむをえない事情で保険が使えなかったとき(保険証を持参できなかったとき)

申請に必要なもの
  • 診療報酬明細書
  • 保険証
  • 印鑑 (朱肉を使用するもの)
  • 領収書
  • 世帯主名義の預金通帳または口座番号などの控え
  • 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 世帯主及び療養を受けた方のマイナンバーが確認できる書類
    (マイナンバーカード、または通知カード )

ケース2

コルセットなど治療用装具を作ったとき

申請に必要なもの
  • 医師の意見書
  • 代金の領収書及び明細書
  • 保険証
  • 印鑑 (朱肉を使用するもの)
  • 領収書
  • 世帯主名義の預金通帳または口座番号などの控え
  • 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 世帯主及び療養を受けた方のマイナンバーが確認できる書類
    (マイナンバーカード、または通知カード )

ケース3

柔道整復師の施術を受けたとき
(保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけですむ場合があります)

申請に必要なもの
  • 施術料金領収明細書
  • 保険証
  • 印鑑 (朱肉を使用するもの)
  • 領収書
  • 世帯主名義の預金通帳または口座番号などの控え
  • 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 世帯主及び療養を受けた方のマイナンバーが確認できる書類
    (マイナンバーカード、または通知カード )

ケース4

お医者さんの同意を得て、はり・灸・マッサージ師の施術を受けたとき

申請に必要なもの
  • 施術料金領収明細書
  • 医師の同意書
  • 保険証
  • 印鑑 (朱肉を使用するもの)
  • 領収書
  • 世帯主名義の預金通帳または口座番号などの控え
  • 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 世帯主及び療養を受けた方のマイナンバーが確認できる書類
    (マイナンバーカード、または通知カード )

ケース5

輸血に生血を使ったとき

申請に必要なもの
  • 医師の輸血証明書
  • 代金の領収書
  • 保険証
  • 印鑑 (朱肉を使用するもの)
  • 領収書
  • 世帯主名義の預金通帳または口座番号などの控え
  • 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 世帯主及び療養を受けた方のマイナンバーが確認できる書類
    (マイナンバーカード、または通知カード )

ケース6

海外で病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき

(注意)治療目的での渡航は対象になりません。

申請に必要なもの
  • 代金の領収書及び明細書
  • 診療の内容がわかる明細書
  • パスポートの写し
    (注意)日本語の翻訳文を添付
  • 保険証
  • 印鑑 (朱肉を使用するもの)
  • 領収書
  • 世帯主名義の預金通帳または口座番号などの控え
  • 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 世帯主及び療養を受けた方のマイナンバーが確認できる書類
    (マイナンバーカード、または通知カード )

申請窓口

  • 医療保険課(佐野市役所1階)
  • 田沼行政センター
  • 葛生行政センター
  • 各支所

様式ダウンロード

移送費の支給

病気やケガで移動が困難な患者が医師の指示により移送されたときに立て替えた費用などは、つぎの3つの要件を全て満たしていると認められた場合に支給されます。ただし、通院などの費用は対象になりません。

支給要件

  1. 適切な保険診療を受けるためのものであること
  2. 移動を行うことが著しく困難であること
  3. 緊急その他やむを得ないものであること 

認められる場合の主な例

  • 負傷した患者が災害現場から医療機関へ緊急に移送された場合
  • 離島などで病気やケガをし、症状が重篤かつ付近の医療機関では適切な診療が受けられないなどの理由で移送した場合

認められない場合の主な例

  • 旅先で入院したが、地元の病院へ戻るために転院したい場合
  • 緊急入院したが症状が安定したため、リハビリ目的などで他の病院へ転院する場合

(注意)費用を払ってから2年を過ぎますと時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。 

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 世帯主名義の預金通帳又は口座番号などの控え
  • 移送を必要とする医師の意見書
  • 移送にかかった費用の領収書(移送区間・距離のわかるもの)
  • 窓口に来る方の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 世帯主及び療養を受けた方のマイナンバーが確認できる書類
    (マイナンバーカード、または通知カード )

申請窓口

  • 医療保険課(佐野市役所1階)
  • 田沼行政センター
  • 葛生行政センター
  • 各支所

特別療養費の支給

国民健康保険税の納期限から1年を経過するまでの間に納付しませんと「国民健康保険被保険者資格証明書」を交付します。

資格証明書を提示して医療機関で受診したときは、いったん医療費を全額支払っていただきます。

後日、保険税の納付について相談のうえ申請すると、一部負担金を差し引いた金額(保険給付分)を支給します。

注意点

  • 支給する金額のうち、一部または全部を滞納している保険税に充てていただく場合があります。
  • 費用を支払った日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。

申請に必要なもの

  • 資格証明書
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 領収書
  • 世帯主及び療養を受けた方のマイナンバーが確認できる書類
    (マイナンバーカード、または通知カード)

申請窓口

  • 医療保険課(佐野市役所1階)

高額療養費の支給

同じ月に支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えると、その超えた分が「高額療養費」として、申請によりあとから支給されます。

詳しくは、「高額療養費の支給」のページをご覧ください。

出産育児一時金の支給

出産育児一時金のページをご覧ください。

葬祭費の支給

国民健康保険の加入者が死亡したとき、その葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
支給額・・・5万円
(注意)葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 葬祭を行った方の預金通帳又は口座番号などの控え
  • 葬祭を行ったことが確認できる書類(フルネームの領収書または会葬礼状)

申請窓口

  • 医療保険課(佐野市役所1階)
  • 田沼行政センター
  • 葛生行政センター
  • 各支所
この記事に関するお問い合わせ先

健康医療部医療保険課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
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更新日:2023年08月30日