国民健康保険/入院時の食事代

入院時の食事代(入院時食事療養費)

入院時の食事代は、医療費とは別に一部を患者が「標準負担額」として負担し、残りを国保が「入院時食事療養費」として負担します。

標準負担額は下記のとおりです。

食事療養標準負担額
種別 区分(注釈1) 食事代(1食当たり)
住民税課税世帯 460円(注釈2)
住民税課非税世帯(注釈3) オ、低所得者2 90日以内の入院(過去12か月の入院日数) 210円
住民税課非税世帯(注釈3) オ、低所得者2 91日以上の入院(過去12か月の入院日数) 160円
住民税課非税世帯(注釈3) 低所得者1   100円

(注釈1)高額療養費の区分を参照。
(注釈2)一部260円の場合があります(指定難病患者等)。
(注釈3)住民税非課税世帯に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請があらかじめ必要です。詳しくは、下記「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご確認ください。

療養病床に入院する65歳以上の方の食費と居住費(入院時生活療養費)

療養病床に入院する65歳以上の方の食費(食材料費相当+調理費相当)と居住費(高熱水費相当)は、医療費とは別に一部を患者が「標準負担額」として負担し、残りを国保が「入院時生活療養費」として負担します。療養病床に該当するかどうかは、医療機関等にご確認ください。

標準負担額は下記のとおりです。

生活療養標準負担額
種別 区分(注釈1) 食費(1食当たり) 居住費(1日当たり)
住民税課税世帯 460円(420円)(注釈2・3) 370円(注釈4)
住民税課非税世帯(注釈5) オ、低所得者2 90日以内の入院(過去12か月の入院日数) 210円 370円(注釈4)
住民税課非税世帯(注釈5) オ、低所得者2 91日以上の入院(過去12か月の入院日数) 160円 370円(注釈4)
住民税課非税世帯(注釈5) 低所得者1 130円(注釈6) 370円(注釈4)

(注釈1)高額療養費の区分を参照。
(注釈2)医療機関等によって金額が異なります。どちらに該当するかは、医療機関等にご確認ください。
(注釈3)一部260円の場合があります(指定難病患者等)。
(注釈4)人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する状態や、脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等の状態が継続する方については、食費のみの負担となります。
(注釈5)住民税非課税世帯に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請があらかじめ必要です。詳しくは、下記「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご確認ください。
(注釈6)一部100円の場合があります(老齢福祉年金受給者等)。

入院時食事療養・生活療養標準負担額

標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。

限度額適用・標準負担額減額認定証

住民税非課税世帯(適用区分「オ」または「低所得者1・2」)に該当する方は、あらかじめ申請をして交付を受けた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、保険証といっしょに医療機関等の窓口に提示することで、入院時の食事代が減額されます。

この認定証の交付については、あらかじめ申請が必要です。
詳しい申請方法は、こちらのページの「医療費が高額になりそうなときは『限度額適用認定証等』の手続を」をご確認ください。

過去12か月間で、入院日数が91日以上の方(長期入院該当)

適用区分「オ」または「低所得者2」に該当する方で、過去12か月のうち、住民税非課税世帯の期間で、入院日数が91日以上あると、認定証が「長期入院該当」となります。すでに「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付されている方でも、新たに長期入院該当となる場合は「長期入院該当」の申請をすることで、認定証が「長期入院該当」に切り替わりますので、「長期入院該当」の申請をしてください。

注意点

  • 減額の適用は申請日からとなり、申請日より前にさかのぼっては適用されません。
  • 医療機関等の窓口での減額の適用は、申請日の翌月1日からとなりますので、申請日から月末までの差額食事代については、後日支給申請が必要となります。

申請窓口

  • 医療保険課(佐野市役所1階)
  • 田沼行政センター
  • 葛生行政センター
  • 各支所

申請に必要なもの

  • 対象者の保険証
  • 入院期間がわかる医療機関等の領収書
  • 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 世帯主及び対象者のマイナンバーが確認できる書類
    (マイナンバーカード、または通知カード)
  • 委任状(別世帯の代理人が申請する場合のみ必要)
この記事に関するお問い合わせ先

健康医療部医療保険課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
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更新日:2023年08月30日