国民健康保険と交通事故

医療費は加害者が負担

交通事故などで第三者から傷害を受けた場合、その医療費は過失割合に応じて加害者が負担するのが原則です。したがって保険診療した場合、加害者が負担すべき医療費は国民健康保険が一時立て替えて支払い、あとで被害者に代わって加害者に請求することになります。
(注意)酒酔い運転や無免許運転などの悪質な法令違反の場合は、給付対象になりません。

早めに届出を

国民健康保険を使って治療を受けるときは、「第三者の行為による傷病届」等を提出してください(下記からダウンロードできます)。

警察の交通事故証明書なども必要になりますので、早めに市役所医療保険課に相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療部医療保険課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
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更新日:2019年12月02日