年金生活者支援給付金制度

令和元年10月1日から消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、「年金生活者支援給付金制度」がはじまりました。

この給付金を受け取るには、支給要件があり、対象となる方は「年金生活者支援給付金請求書」の提出が必要となります。

老齢年金生活者支援給付金

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  1. 65歳以上で、老齢基礎年金を受けている
  2. 請求する方の世帯全員の市民税が非課税となっている
  3. 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が881,200円以下である

給付額(令和6年度)

5,140円(月額)を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。

  1. 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,310円×保険料納付済期間/480月 
  2. 保険料免除期間に基づく額(月額)=11,333円×保険料免除期間/480月 

(注意1)前年の年金収入額とその他の所得額の合計が78,900円を超え878,900円以下の方には、(1)に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
(注意2)保険料全額免除、4分の3免除、2分の1免除期間は11,333円、保険料4分の1免除期間は5,666円が基準となります。
(注意3)毎年物価スライドによる改定があります。

障害年金生活者支援給付金

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  1. 障害基礎年金を受けている
  2. 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である

給付額(令和6年度)

障害等級により次のとおりです。

  • 障害等級2級=5,310円(月額)
  • 障害等級1級=6,638円(月額)

遺族年金生活者支援給付金

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  1. 遺族基礎年金を受けている
  2. 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である

給付額(令和6年度)

  • 5,310円(月額)

ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。

お問い合わせ

年金生活者支援給付金専用ダイヤル 電話:0570-05-4092

栃木年金事務所(住所:栃木市城内町1-2-12)  電話:0282-22-4131

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療部医療保険課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
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更新日:2024年04月01日