育児期間の国民年金保険料免除制度

制度概要

令和8年10月1日から、国民年金第1号被保険者を対象に、1歳未満の子を養育する期間について国民年金保険料の納付が免除される「育児期間免除制度」が始まります。この制度は、育児中の経済的負担を軽減し、安心して子育てできる環境を支援するものです。

子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(注釈)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
(注釈)法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加え、特別養子縁組の監護期間中の子や養子縁組里親に委託された子、また養子縁組里親として適当と認められるが実親等の反対により養育里親として委託されている子も含みます。

また、子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

(注意)第2号被保険者、第3号被保険者は対象外です。

対象となる期間

実母の場合

・産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く、1歳になる誕生日がある月の前月までの国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)

・子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日がある月の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)


(注意)制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合、令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日がある月の前月までの期間が育児免除に該当します。

申請に必要なもの

・マイナンバーがわかるもの、年金手帳(または基礎年金番号通知書)
・本人確認できるもの(運転免許証など)

受付場所

医療保険課年金係、田沼行政センター、葛生行政センター、各支所

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療部医療保険課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
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更新日:2026年10月01日