遺族基礎年金
国民年金加入中の方、又は老齢基礎年金を受ける資格期間が25年以上ある人が亡くなったときに支給される年金です。
対象者
- 死亡した人に生計を維持されていた子のある配偶者
- 死亡した人の子
(子とは次の場合に限ります)
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の子
支給を受ける要件
- 国民年金の被保険者で、死亡した日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間含む)が加入期間の3分の2以上あること。
- 死亡日が令和8年4月1日前の場合は、死亡した日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。
- 死亡した人が、老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていること。
のいずれかを満たしていることが必要です。
令和7年度の遺族基礎年金額
年額831,700円
(注意)遺族厚生年金については栃木年金事務所にお問い合わせください。
子の加算額
- 2人まで(1人につき)…各239,300円
- 3人目以降(1人につき)…各79,800円
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康医療部医療保険課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
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更新日:2024年04月01日