障害基礎年金

障害基礎年金は、原則として、国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気・けがで障がいを負われた方や、被保険者の資格を喪失したあとでも、60歳以上65歳未満で国内在住中に初診日がある病気・けがで障がいを負われた方に支給される年金です。

受給の条件

  • (ア)障害認定日に、国民年金法で定める障害等級表「1級」または「2級」の障がいに該当していること。
  • (イ)初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間(学生納付特例・納付猶予を含む)の合計が3分の2以上あること。(初診日が令和8年4月1日前の場合は、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。)

(注意)障害認定日
障がいの原因となった病気やけがの初診日から1年6カ月たった日をいいます。なお、その前に症状が固定した場合はその日をいいます。

後で障がいの症状が重くなった場合

障害認定日に障害等級表「1級」または「2級」の症状に該当しなかった人でも、次の場合には障害基礎年金が支給されます。

  • 65歳になるまでに障がいが重くなり、障害等級表「1級」または「2級」の症状に該当する状態になったとき(事後重症制度)。
  • 新たな病気やけが(基準傷病)にかかり、その基準傷病の障害認定日から65歳になるまでに、前の傷病と併せて初めて障害等級表「1級」または「2級」の症状に該当したとき。

20歳前の病気・けがによる障がい

20歳前に初診日がある病気やけがが原因で、障害等級表「1級」または「2級」の症状に該当する障がいを負われた方に支給されます。(ご本人に一定額以上の所得がある場合は支給が制限されることがあります。)

障害基礎年金の年金額(令和6年度)

1級…1,020,000円
2級…   816,000円

障害基礎年金を受けられるようになったとき、その人に生計を維持されている18歳に達する年度の末日までの間にある子、または20歳未満で国民年金法で定める障害等級表1級、2級の状態にある子がいるとき、次の額が加算されます。

  • 2人目まで(1人につき)…各234,800円
  • 3人目以降(1人につき)…  各78,300円
この記事に関するお問い合わせ先

健康医療部医療保険課

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(年金係):0283-20-3019
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更新日:2024年04月01日