特別障害給付金

国民年金に任意加入していなかった次の1、2のいずれかの期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障がいに該当する方に給付されます。

  1. 平成3年3月以前の学生
  2. 昭和61年3月以前の被用者年金(厚生年金・共済組合等)の加入者・受給者等の配偶者

給付月額(令和5年度)

1級…月額53,650円
2級…月額42,920円
(注意)所得による支給制限などがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療部医療保険課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
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更新日:2022年04月01日