亡くなったときの手続

年金を受けている方が亡くなったときは、戸籍や住民票の死亡届とは別に年金受給者の死亡の届出が必要です。なお、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則として死亡届を省略できます。この届出が遅れて、亡くなった月以降の年金を受けてしまった場合には、その分を後日返還しなくてはなりませんので、速やかに年金受給者の死亡の届出をしてください。

未支給年金の請求

年金は、受けている方が亡くなった月の分まで支払われます。亡くなった方に支払われるはずの年金が残っている場合は、遺族の方にその分の年金(未支給年金)が支払われます。未支給年金を受け取れる遺族の方の順位(生計同一)は次の順になっております。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. 3親等内の親族

1親等

子の配偶者・配偶者の父母

2親等

孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の祖父母

3親等

曾孫、曾祖父母、曾孫の配偶者、甥、姪、おじ、おば、甥・姪の配偶者、
おじ・おばの配偶者、配偶者の曾祖父母、配偶者の甥・姪、
配偶者のおじ・おばなど

用意するもの

  • 亡くなった方の年金証書・戸籍謄本
  • 請求される方の預金通帳・戸籍謄本・マイナンバーがわかるもの
  • 亡くなられた方と請求者が別住所の場合、生計同一関係に関する申立書

死亡届

未支給年金を受け取ることのできる遺族の方がいない場合は、戸籍の死亡届書を提出する際、年金の死亡届も合わせて提出してください。

用意するもの

・亡くなった方の年金証書

・死亡の事実を明らかにできる書類(住民票の除票、死亡診断書のコピーなど)

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療部医療保険課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
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更新日:2022年04月01日