後期高齢者医療制度のしくみ

後期高齢者医療制度とは?

後期高齢者医療制度は、それまでの老人保健制度を改め、平成20年4月から始まった制度です。これは、老人医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするために創設されたもので、県内全ての市町で構成される栃木県後期高齢者医療広域連合により運営される国民健康保険や健康保険組合等と同じ独立した医療保険制度です。

広域連合及び市の役割

広域連合の役割

  • 保険料の決定
  • 医療を受けたときの給付など

市の役割

  • 保険料の徴収
  • 申請や届け出の受付
  • 資格確認書の引き渡しなど

後期高齢者医療制度に加入されている方へ(令和8年8月以降のご案内)

後期高齢者医療制度に加入されている方は、「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を交付します。資格情報のお知らせが届いた場合は、マイナ保険証を使って医療機関を受診してください。

資格確認書が発行される方

  • 85歳以上の方全員
  • 84歳以下の方で、マイナ保険証を普段からご利用されていない方
  • 84歳以下の方の中で、既に「任意記載事項併記申請書」を提出済みの方

資格情報のお知らせが発行される方

  • 84歳以下の方で、マイナ保険証を普段からご利用されている方

 

(注意)マイナ保険証を普段からご利用されている方とは、次の1、2の両方に該当する方です。

1.過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用している方

2.概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用している方

マイナ保険証を使っての受診が難しくなった場合は、「資格確認書」を交付します。交付を希望される場合は、医療保険課または、田沼・葛生行政センターへ申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療部医療保険課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2021年04月01日