国民健康保険傷病手当金の支給について(新型コロナウイルス感染症関連)

佐野市国民健康保険の被保険者のうち、会社等に勤めている方で、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われるため、労務に服することができなくなり、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった方へ傷病手当金を支給します。

対象者

佐野市の国民健康保険に加入されている方で、次の条件をすべて満たす方

  1. 被用者であること(お勤め先から給与の支払いを受けていること)
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと。
  3. 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日があること。

支給対象日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過し、4日目から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数。

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2 / 3×支給対象日数

(注意1)給与等の全部を受けることができる場合、その期間は支給しません。なお、給与等の一部の支払いを受けることができる場合、給与等の額が規定により算定される傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。
(注意2)1日あたりの支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で労務に服することができなかった期間(ただし、最長1年6月まで)

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症について、5類感染症に位置づける方針が示されたことから、令和5年5月7日をもって傷病手当金の支給対象期間が終了いたします。

(注意1)療養期間から2年経過すると申請ができませんのでご注意ください。

申請方法

申請窓口

医療保険課(佐野市役所1階)
(注意)来庁が難しい方は、郵送申請も可能です。申請の前にお電話でご相談ください。

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険被保険者証(対象者)
  2. 印鑑
  3. 申請者(世帯主)の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等)
  4. 振込先の口座番号がわかるもの(通帳等)
  5. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
    (対象となる方の被保険者証記号番号、振込先等を記載する申請書です)
  6. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
    (被保険者の方の療養の状況を記載する申請書です)
  7. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
    (事業主の方に勤務状況等を証明いただく申請書です)
  8. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
    (医療機関に意見等をご記入いただく申請書です)

(注意)医療機関を受診しなかった場合は「医療機関記入用」の支給申請書は不要ですが、「被保険者記入用」の支給申請書の事業主記入欄に事業主の証明が必要です。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康医療部医療保険課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
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更新日:2023年03月23日