東日本大震災による被災者に係る医療保険の一部負担金等の免除について(延長のお知らせ)
令和6年3月1日以降も、以下の方については、引き続き、医療機関等の窓口負担は免除となります。
1.免除を受けることができる期限と対象者
対象者 | 有効期限 |
---|---|
(1) 帰還困難区域等の方 | 令和7年2月28日まで |
(2) 旧避難指示区域等の方 | 令和6年7月31日まで (上位所得層は除く) |
(3) 令和5年度に指定が解除された 特定復興再生拠点区域の上位所得層の方 | 令和6年9月30日まで |
(4) 避難指示区域等の対象以外の方及び(2)の上位所得層で免除対象外となった方で、震災により被災された方 (震災による住宅の全半壊など) |
令和7年3月31日まで |
2.窓口免除を受ける手続き
医療機関を受診する際、有効期限が切れていない免除証明書を窓口で提示する必要があります。
(注意)詳細については、以下のチラシをご覧ください。 (令和6年3月1日更新)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康医療部医療保険課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
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更新日:2024年03月15日