被災された方の医療機関受診について(延長のお知らせ)
令和5年3月1日以降も、以下の方については、引き続き、医療機関等の窓口負担は免除となります。
- 免除を受けることができる期限と対象者
東京電力福島原発事故による警戒区域等の被災者の方→令和6年2月29日まで - 窓口免除を受ける手続き
医療機関を受診する際、有効期限が切れていない免除証明書を窓口で提示する必要があります
(注意)詳細については、以下のチラシをご覧ください。 (令和5年3月1日更新)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康医療部医療保険課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
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更新日:2023年07月28日