東日本大震災による被災者に係る医療保険の一部負担金等の免除について(延長のお知らせ)

令和7年3月1日以降も、以下の方については、引き続き、医療機関等の窓口負担は免除となります。

医療機関等を受診される際は、忘れずに国民健康保険・後期高齢者医療制度の保険証・資格確認書・マイナ保険証などと一緒に免除証明書を提示してください。

1.免除を受けることができる期限と対象者

免除を受けることができる期限と対象者
対象者 有効期限
(1) 帰還困難区域等の方 令和8年2月28日まで
(2) 旧避難指示区域等の方 令和7年7月31日まで
(上位所得層は除く)

・世帯内の国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の増加や世帯主の変更、所得の変更によって、一部負担金等の免除措置の対象から外れる場合があります。

・表内の(2)に該当する方で、国民健康保険・後期高齢者医療制度加入世帯員の中に、税の申告が済んでいないなどの理由で所得の確認ができない方がいる場合は、一部負担金等免除証明書を交付できませんので、ご注意ください。

(注意) 次の対象区分の方への免除は、「令和7年3月31日まで」で終了しています。

1.平成26年までに避難指示が解除された旧避難指示解除準備区域、旧緊急時避難準備区域及び旧特定避難勧奨地点の方

2.震災による住宅の全半壊などの、被災以外の理由で免除されていた方

2.窓口免除を受ける手続き

医療機関を受診する際、有効期限が切れていない免除証明書を窓口で提示する必要があります。
(注意)詳細については、以下のチラシをご覧ください。 (令和7年3月1日更新)

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療部医療保険課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
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更新日:2025年02月26日