災害により被災された方について
一部負担金および保険税(料)について
災害救助法等が適応された場合、国民健康保険および後期高齢者医療被保険者の方について、一部負担金および保険税(料)が減免や徴収猶予となる場合があります。
詳細は、下記の連絡先までお問い合わせください。
被保険者証の提示について
大規模災害で被災され、被保険者証等を紛失したり家庭に残したまま避難されている場合でも、医療機関等を受診することができます。
また、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関等も受診することができます。
医療機関等を受診する際には次の事項をお伝えください。
1.氏名
2.生年月日
3.連絡先(電話番号等)
4.加入している医療保険者が分かる情報
被用者保険の場合は事業所名、国民健康保険の場合は住所及び組合名、
後期高齢者医療制度の場合は住所
災害については、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康医療部医療保険課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年09月26日