令和8年4月からの後期高齢者医療制度の保険料について
令和8年4月からの後期高齢者医療制度の保険料について
基礎賦課分(医療分)の保険料率は、2年に一度見直しが行われます。また、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が開始され、医療分と合わせて子ども・子育て支援金分(子ども分)が保険料として徴収されます。
令和8・9年度の保険料率等については、次のとおりとなります。
(注意)令和9年度分に係る子ども分の保険料率は、令和8年度に算定・改正をします。

今回の改定は、現役世代の負担増を抑制するための高齢者負担率引上げ、診療報酬のプラス改定による医療費の増加、子ども・子育て支援金制度創設などにより保険料率が引上げとなります。
すべての方が安心して医療を受けられる「国民皆保険制度」を今後も持続可能なものにするとともに、将来を担う子どもたちや子育て世帯を全世代・社会全体で支えるためのものですので、御理解・御協力をお願いします。
軽減措置について
均等割軽減は、世帯(被保険者全員と世帯主)の所得金額の合計に応じて、7割・5割・2割の軽減措置があります。
また、令和8・9年度で7割軽減に該当する方は、医療分の均等割額が、さらに0.2割上乗せした7.2割が均等割額より軽減されます。
お問い合わせ
栃木県後期高齢者医療広域連合
電話028-627-6805(代表)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康医療部医療保険課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
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更新日:2026年02月27日