国民年金保険料「学生納付特例制度」
学生の方も20歳になると国民年金に加入し、保険料を納付することになります。
ただし、在学中の方で本人の前年所得が一定額以下であれば保険料納付が猶予される「学生納付特例制度」を利用することができます。
手続きは本人または同一世帯の方となります。
(注意)今年度も引き続きこの制度を利用する場合で、日本年金機構からの継続用ハガキを投函する時は窓口での申請は不要です
猶予期間
4月から翌年3月までの20歳以上の学生期間
必要なもの
- 学生証の写(両面)または在学証明書(原本を確認します)
- 窓口に来る方の身分証明書(顔写真入り)
- 基礎年金番号通知書またはマイナンバーカード(無い場合は通知カード)
申請窓口
医療保険課、田沼・葛生行政センター、各支所
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康医療部医療保険課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
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更新日:2023年04月20日