介護保険のしくみ

介護保険制度とは?

 日常生活の中で介護が必要になった場合に、いつまでも住み慣れた地域で身体の状況に応じた介護サービスを利用しながら、安心して生活していけるよう、社会全体で支えあう制度です。

運営主体(保険者)と被保険者は?

 運営主体は佐野市です。被保険者は、市内に住所がある人で40歳以上の方です。(市外の特別養護老人ホーム等へ入所し、かつ住所を変更した人を含みます。)また、年齢により次のとおり2種類に分けられます。

被保険者と介護サービス
  65歳以上の方(第1号被保険者) 40歳から64歳までの医療保険加入者
(第2号被保険者)
サービスを利用できる方 寝たきりや認知症などにより要介護状態の方。家事や身支度など日常生活に支援が必要な方 特定疾病により要介護、要支援状態になった方
サービスを利用するには 本市より要介護又は要支援の認定を受けた方は、居宅介護支援事業者や地域包括支援センター、特別養護老人ホーム等の事業者と契約をして利用します。 本市より要介護又は要支援の認定を受けた方は、居宅介護支援事業者や地域包括支援センター、特別養護老人ホーム等の事業者と契約をして利用します。
保険料 本市が所得段階に応じて決定します 加入している医療保険者が決定します
利用者の費用負担 原則として、費用の1割から3割が自己負担となります。 原則として、費用の1割から3割が自己負担となります。

(注意)特定疾病(初老期の認知症(痴呆)脳血管障害など加齢に伴う病気)

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと診断したものに限る)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側策硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗しょう症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭さく症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

「地域包括支援センター」は何をするところ?

 保健、介護、福祉という3分野の専門職が連携し、市町村や地域の医療機関、介護(介護予防)サービス事業者、ボランティアなどと協力しながら地域の高齢者のさまざまな相談に対応する機関です。

主な仕事は、高齢者や家族、地域住民からの総合的な介護や福祉に関する相談への対応、支援、介護予防ケアプランの作成、介護予防事業(新予防給付、地域支援事業)の推進、ケアマネジャーへの支援やネットワークづくりなどです。

介護保険料は何に使われるの?

介護保険の財源を示す円グラフ

介護保険料は、介護が必要な方の介護サービス費用などをまかなうために使われます。介護保険の財源でみると、全体の23%が65歳以上の方の保険料となっています。

この記事に関するお問い合わせ先
健康医療部介護保険課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3022
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更新日:2019年12月02日