介護サービス
自己負担のめやすは、自己負担割合が1割の場合で掲載しています。
利用についての相談
居宅介護支援
ケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプランを作成するほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるよう支援します。ケアプランの作成及び相談は無料です。(全額を介護保険で負担します。)
日常生活の手助け
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが訪問し、食事・入浴などの身体介護や掃除・洗濯などの生活援助を行います。
自己負担(1割)のめやす
- 身体介護中心 20分~30分未満の場合 244円
- 生活援助中心 20分~45分未満の場合 179円
(注意)早朝、夜間、深夜などの加算があります。
訪問してもらい利用するサービス
訪問入浴介護
移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。
自己負担(1割)のめやす
1回 1,266円
訪問リハビリテーション
リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリを行います。
自己負担(1割)のめやす
1回 308円
お医者さんの指導のもとの助言・管理サービス
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導をします。
自己負担(1割)のめやす(単一建物居住者1人に行う場合)
- 薬局の薬剤師の場合(月4回まで) 518円
訪問看護
看護師などが訪問し、療養上の世話や診療の補助をします。
自己負担(1割)のめやす
- 病院・診療所から 30分~1時間未満の場合 574円
- 訪問看護ステーションから 30分~1時間未満の場合 823円
(注意)早朝・夜間・深夜などの加算があります。
施設に通って利用するサービス
通所介護(デイサービス)
通所介護施設で、食事・入浴などの日常生活の支援や機能訓練が日帰りで受けられます。
- 運動機能の向上
- 口腔機能向上
- 栄養改善
などのメニューを選べます。
自己負担(1割)のめやす(通常規模の施設、7~8時間未満の利用の場合)
要介護1~要介護5 | 658円~1,148円 |
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(注意)利用するメニューによって別に費用が加算されます。
通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や病院・診療所などで、日帰りの機能訓練などが受けられます。
- 口腔機能向上
- 栄養改善
などのメニューを選べます。
自己負担(1割)のめやす(通常規模の施設、7~8時間未満の利用の場合)
要介護1~要介護5 | 762円~1,379円 |
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(注意)利用するメニューによって別に費用が加算されます。
短期間施設に泊まって利用するサービス
(注意)あくまでも在宅生活を継続していくためのサービスです。連続した利用が30日を超えた場合、31日目は全額自己負担となります。
短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練などが受けられます。
自己負担(1割)のめやす(1日)
要介護度 | ユニット型個室 | 従来型個室 | 多床室 |
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要介護1~要介護5 | 704円~987円 | 603円~884円 | 603円~884円 |
(注意1)費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。
(注意2)食費・滞在費・日常生活費は別途負担となります。
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練、医師の診察などが受けられます。
自己負担(1割)のめやす(1日)
要介護度 | 従来型個室 | 多床室 |
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要介護1~要介護5 | 753円~971円 | 830円~1,052円 |
(注意1)費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。
(注意2)食費・滞在費・日常生活費は別途負担します。
生活環境を整える
福祉用具貸与
次の13種類が貸し出しの対象となります。
- 車いす
- 車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボードなど)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器(起き上り補助装置を含む)
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(立ち上り座いす、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフトを含む)
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ(松葉づえ・多点つえなど)
- 自動排せつ処理装置(要介護4、5の方のみ)
(注意)要介護1の方は、9~12の品目のみ利用できます。
月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割から3割を自己負担します。(用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります。)
佐野市における踏み台付き手すり貸与の判断について (PDFファイル: 144.9KB)
(注意)通知日時点の佐野市の判断です。今後、踏み台付き手すりの貸与について国や県から統一見解が出された場合、変更になる可能性があります。
特定福祉用具購入
支給の対象は次の9種類で、指定を受けた事業者からの購入に限ります。
- 腰掛便座
- 自動排せつ処理装置の交換部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- 排せつ予測支援機器
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 歩行補助つえ(松葉つえを除く単点つえ及び多点つえ)
(注意)7~9の品目は、福祉用具専門相談員またはケアマネジャーからの提案により、貸与と購入を選択できます。
年間10万円までが限度でその1割から3割が自己負担です。(毎年4月1日から1年間)
(注意)購入を希望する場合は、事前にケアマネジャーに相談しましょう。
居宅介護住宅改修
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます(自己負担1割から3割)。
- 工事前に事前申請が必要です。
- 申請にはケアマネジャー等の理由書が必要です。
- 保険給付の対象となるかを、ケアマネジャーか介護保険課に相談しましょう。
施設に入って利用する居宅サービス
特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどで食事、入浴などの日常生活上の支援や介護が受けられます。
自己負担(1割)のめやす(1日)
要介護1~要介護5 | 542円~813円 |
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(注意)介護サービス費のほかに、家賃等がかかります。
施設サービス
施設サービスは、どのような介護が必要かによって入所する施設を選びます。入所の申し込みは、利用者が施設へ直接行い、事業者と契約します。
(注意)施設サービスの費用は、要介護度や施設の体制、部屋のタイプによって異なります。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
生活介護が中心の施設
日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が対象の施設です。食事・入浴・排せつなどの日常生活介護や療養上の世話が受けられます。
入所できるのは原則、要介護3以上の方ですが、やむを得ない事情がある場合、要介護1・2の方も入所できます。
介護老人保健施設
介護やリハビリが中心の施設
病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設です。医療上のケアやリハビリ、日常的介護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。
介護医療院
医療と介護が一体的に受けられます。主に長期にわたり医療が必要な方が対象の施設です。(平成30年(2018年)4月から)
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更新日:2025年08月26日