令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定についてお知らせします。
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。一方で、介護保険制度は、3年を1期とするサイクルで保険料収入を見込み、介護保険事業を運営しています。介護保険料は、住民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険料の収入が減少し、第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業運営に支障が出ることを避けるため、介護保険法施行令の規定について、税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。
このことにより、令和8年度の介護保険料の算定に限り、給与収入が55万1千円以上190万円未満の方は、介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の水準まで引き上げられ、また住民税の課税・非課税段階の判定についても同様に税制改正前の基準に基づいて計算されます。
そのため、税制改正の影響により令和8年度の住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階は課税とみなす場合があります。
介護保険制度を持続させるための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
令和7年分の給与所得控除について
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額(改正後) | 給与所得控除額(改正前) |
| 162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 65万円 | 収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超190万円以下 | 65万円 | 収入金額×30%+8万円 |
(注意)給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。
給与収入が変わらなければ介護保険料は令和7年度と同額になります。
改正後の給与所得控除の結果、市県民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。
〈例〉前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合(同一生計配偶者または扶養親族がいない場合)
令和7年度 市県民税は課税、介護保険料は第6段階
令和8年度 市県民税は非課税、介護保険料は第6段階
(注意)令和7年中の給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられます。本市において令和8年度の住民税に関しては、給与収入103万円までが市県民税非課税となりますが、介護保険料の算定には従来どおり93万円までを非課税ラインとして扱います。
関連資料
令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応(厚生労働省) (PDFファイル: 4.3MB)
【参考】介護保険最新情報Vol.1449介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知) (PDFファイル: 2.0MB)
【参考】介護保険最新情報Vol.1465介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(通知) (PDFファイル: 190.3KB)
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更新日:2026年06月30日