障害者控除対象者認定書の交付について
所得税・市県民税の申告で障害者控除をうけるための「障害者控除対象者認定書」の交付についてご案内します。
障害者控除対象者認定書
「障害者控除対象者認定書」は所得税や市県民税の障害者控除等に使用するものです。
控除を受ける場合は障害者手帳が必要ですが、65歳以上の要介護認定を受けている方については障害者手帳の交付を受けていなくても、身体の状態が身体障害者に準ずる者として市長が認めた人について、障害者控除認定書または特別障害者控除認定書を交付しています。確定申告や市県民税の申告時、この認定書を提示することで障害者控除の対象になります。
所得税や市県民税の控除についてご不明な点は、税務署や市民税課にお問い合わせください。
申請窓口
介護保険課(庁舎1階)、田沼行政センター、葛生行政センター
必要なもの
介護保険被保険者証
認定の基準
1)65歳以上で要介護1~5に認定されており、次のいずれかに該当する方
障害高齢者の日常生活自立度がA、B、Cの方、認知症高齢者の日常生活自立度が2、3、4、Mの方
「障害高齢者の日常生活自立度」と「認知症高齢者の日常生活自立度」は要介護認定を行う際の参考資料であるため、みなさまにはお知らせしておりません。担当のケアマネジャーもしくは介護保険課にお問い合わせください。
認定書は障害の程度により「障害者」「特別障害者」のいずれかの区分で交付されますが、判定によっては「非該当」となる場合もあります。
2)認定の有効期間が、12月31日(基準日)を含んでいること
税の申告に障害者控除認定書を使用する場合には、その年の12月31日現在が含まれた認定書でないと使用できません。介護保険被保険者証の認定有効期間を確認してください。
申請の必要がない方
既に 身体障害者手帳1・2級、療育手帳のA(A1・A2)、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
・税金の修正申告は過去5年分までさかのぼれますので、該当すると思われる方はお問い合わせください。
・認定書の発行に一週間前後かかりますので、余裕をもって申請してください。
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更新日:2026年05月14日