要介護認定等に係る情報提供について
要介護認定等に係る情報提供の方法は以下の2つとなります。
(1)情報提供
居宅介護支援事業者は、ケアプランの作成等適切な介護サービスの提供のため、介護認定を受けている方ご本人(以下、「被保険者本人」という。)の要介護認定等に係る個人情報(認定調査票や主治医意見書など)について、情報提供を申し出ることができます。
(注意)被保険者本人が必要とする場合は(2)保有個人情報開示請求をご覧ください。
情報提供できる資料
・認定調査票(特記事項及び概況調査を含み、調査実施者が特定される部分を除く。)
・主治医意見書
情報提供を請求することができる方
・被保険者本人と居宅介護支援の提供に係る契約を締結している(締結予定を含む。)居宅介護支援事業者(当該事業所の職員その他従業員を含む。)
・被保険者本人と施設サービスの提供に係る契約を締結している(締結予定を含む。)介護保険施設(当該施設の職員その他従業員を含む。)
情報提供における必要書類
・介護保険認定情報提供申請書
・本人確認書類(介護支援専門員証、運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)等)
(注意)郵送での提供依頼は、介護保険認定情報提供申請書、本人確認書類(介護支援専門員証、運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)等)の写し、返信用封筒を送付してください。
(注意)提供する書類代は無料となっております。
(2)保有個人情報開示請求
被保険者本人が要介護認定に係る資料を必要とする場合は、保有個人情報開示請求の手続きとなります。「保有個人情報開示請求書」を記載し、必要書類をご持参の上、介護保険課の窓口でご請求ください。
開示については、請求日から30日以内に開示の範囲を決定し、結果を通知します。開示の実施については通知の際にご案内します。
また、資料の開示にあたっては写しの交付に要する費用の負担が必要となります(白黒A3以下の大きさの場合は1面につき10円)。
個人情報開示請求で提供できる資料の例(個人情報の保護に関する法律に基づき、不開示部分は黒塗りされる場合がございます。)
・認定調査票
・主治医意見書
・介護認定審査会資料
個人情報開示請求することができる方
・被保険者本人
・被保険者本人の法定代理人(成年後見人等)
・被保険者本人の任意代理人(家族等)
個人情報開示における必要書類
被保険者本人による請求の場合
・保有個人情報開示請求書
・本人確認書類 (運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)等、顔写真付きのもの。顔写真付きの本人確認書類がない場合は複数点で確認します。)
被保険者本人の法定代理人による請求の場合
・保有個人情報開示請求書
・法定代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)等、
顔写真付きのもの。顔写真付きの本人確認書類がない場合は複数点で確認します。)
・法定代理人であることを証明する書類
登記事項証明書等の原本(開示請求の前30日以内に作成したものに限ります。)
被保険者本人の任意代理人による請求の場合
・保有個人情報開示請求書
・任意代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)等、
顔写真付きのもの。顔写真付きの本人確認書類がない場合は複数点で確認します。)
・任意代理人であることを証明する書類
以下の1または2をご提出ください。
- 委任状(被保険者本人の実印押印)及び印鑑登録証明書(開示請求の前30日以内に作成したものに限ります。)
- 委任状及び被保険者本人の運転免許証、または、個人番号カード(ただし、個人番号通知カードは不可)等の複写物(コピー)
(注意)上記の委任状には被保険者本人の住所、氏名、連絡先電話番号、代理人の住所、氏名、委任内容(何のために代理を依頼したか具体的に記載)を記載してください。
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更新日:2026年07月29日