若年がん患者の在宅サービス利用料の一部を助成します

若年がん患者の方が、住み慣れた自宅で自分らしく安心して日常生活が送れるように、在宅サービス利用料の一部を補助し、ご本人とご家族の負担を軽減します。

対象となる方

助成対象となるのは、次の項目すべてに該当する方です。

 ・市内に住所がある方

 ・18歳~39歳の方

 ・医師が、一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したがん患者の方

 ・在宅生活の支援および介護が必要な方

 ・他の制度において同等の助成または給付を受けることができない方

 

サービス内容

訪問介護

身体介護、生活援助、通院等乗降介助

訪問入浴介護

福祉用具貸与

車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、移動用リフト(つり具を除く)、自動排泄処理装置 等

福祉用具購入

腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分 等

 

助成額

1か月あたりのサービス利用額の9割に相当する額(上限54,000円)

生活保護を受けている方は、助成上限額60,000円

(注意)助成上限額を超える場合は、自己負担となります

利用の流れ

1.サービス提供事業者と契約

サービス提供事業者と契約を結んでください。

2.利用申請

サービス利用者、サービス提供事業者のどちらでも申請できます。

以下の書類を提出してください。

・佐野市在宅ターミナルケア支援事業利用申請書(様式第2号)

・意見書(意見書の作成料は利用者負担)(様式第3号)

・委任状(様式第1号)

3.利用決定の通知

申請内容を審査し、適当と認めた場合は佐野市在宅ターミナルケア支援事業利用決定通知書を2.の申請者に送付します。

4.サービスの利用開始

サービスの利用を開始してください。(開始日は、利用決定通知書に記載されている日からになります。)

5.サービス利用料の支払い(受領委任払い)

利用者が自己負担額をサービス提供事業者に支払います。

残りを市からサービス事業者に支払います。(サービス提供事業者が市に請求書(様式第8号)を提出します。)

その他

事業利用変更(廃止)には、佐野市在宅ターミナルケア支援事業利用変更(廃止)届出書(様式第5号)の提出が必要です。

様式一覧

協力サービス提供事業者

協力サービス提供事業者
  住所 電話番号 訪問介護 訪問入浴介護 福祉用具貸与及び購入
特定非営利活動法人ケアフラッグ幸 佐野市葛生東2-8-15 0283-86-4561

 
ヘルパーステーション万葉 佐野市堀米町1348-5 0283-27-1687  
トライ介護センター 佐野市堀米町617 番地12 0283-27-2717    
訪問介護桃梨 佐野市下羽田町982-1 0283-55-9836    
花の器 佐野市堀米町617-6 0283-23-6000    
合同会社訪問介護ステーション言の葉 佐野市小中町2015-1 0283-55-9207    
合同会社あんさ補聴器介護サービス 佐野市富岡町72-7 0283-22-7819    
エフビー介護サービス株式会社佐野営業所 佐野市富岡町1509-1 0283-86-8661    

案内チラシ

この記事に関するお問い合わせ先
健康医療部健康増進課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-24-5770 ファクス番号:0283-20-3032
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2025年05月08日