骨髄移植ドナー支援事業奨励金について

骨髄等の移植の推進及び、ドナー登録の推進を図るため、平成29年4月1日以降に骨髄や末梢血幹細胞の提供をした方に対し、骨髄移植ドナー支援事業奨励金を交付します。

対象

(1)ドナー

次のすべてに該当する方

  1. (公財)日本骨髄バンクを通して、骨髄や末梢血幹細胞の提供を完了し、
    それを証する書類の交付を受けた方
  2. 市税の滞納がない方
  3. 骨髄等の提供日に市内に住所がある方
  4. 他の市町村等からの奨励金に準ずるものの交付を受けていない方

(2)事業主

(1)のドナー(注意1)が勤務する国内の事業所(注意2)の事業主(市税の滞納がない方)

(注意1)ドナーご本人様が個人事業主である場合を除きます
(注意2)国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人及び国立大学法人を除きます

奨励金の額

(1)ドナー

通院などに要した日数×1日当たり2万円(上限7日)

(2)事業主

(1)のドナーが通院などに要した日数×1日当たり1万円(上限7日)

申請方法

下記「申請に必要な書類等」をすべてご用意のうえ、健康増進課にお申し込みください。

申請に必要な書類等

(1)ドナー

1.骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書(ドナー用)

2.(公財)日本骨髄バンクが発行する移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞の提供が完了したことを証する書類の写し

3.申請者名義の通帳の写し(金融機関名、支店名、口座名義人、口座番号、預金種別がわかるもの)

4.申請者の本人確認書類(免許証、健康保険証など) 

(2)事業主

1.骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書(事業主用)

2.ドナーとの雇用契約書その他雇用関係を証する書類

(例)ドナー及び事業主の健康保険証の写し

3.ドナーの(公財)日本骨髄バンクが発行する移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞の提供が完了したことを証する書類の写し、又は、骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付決定書の写し

4.事業所名義の通帳の写し(金融機関名、支店名、口座名義人、口座番号、預金種別がわかるもの)

申請期間

骨髄等の提供が完了した日から1年間

日本骨髄バンクホームページ

 骨髄等提供について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
健康医療部健康増進課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(地域医療係、成人保健係):0283-24-5770 (母子保健係):0283-85-7317
ファクス番号
(地域医療係、成人保健係):0283-20-3032 (母子保健係):0283-24-2708
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更新日:2021年04月01日