新型コロナワクチン接種について

令和6年度以降の新型コロナワクチン接種について

令和6年度以降の新型コロナワクチン接種は、予防接種法上の特例臨時接種から季節性インフルエンザと同様のB類疾病の定期接種に位置付けられます。令和6年度以降の接種概要については、国からの情報に基づきお知らせいたします。今後、詳細等が決定した場合には改めてお知らせいたします。

【令和5年度までと令和6年度以降の比較】
  令和6年3月31日まで
(令和5年秋開始接種)
令和6年度からの予定
接種の分類 特例臨時接種 B類疾病の定期接種
(季節性インフルエンザと同様)
目的 重症化予防のため 重症化予防のため
対象 生後6か月以上の方 ・65歳以上の高齢者
・60~64歳で重症化リスクの高い方
(注意:重症化リスクの高い方とは、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極端に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活を送ることがほとんど不可能な方)
接種期間、回数 令和5年9月20日から令和6年3月31日までに1回 年に1回、秋冬を想定
費用 自己負担なし 原則自己負担あり(負担額は未定)
使用ワクチン ファイザー社
モデルナ社
第一三共
未定
接種券 接種時期に発送 接種券はありません
予約方法 コールセンター、インターネット予約、医療機関へ直接予約 各医療機関へ直接予約のみ
予防接種済証 接種を受けたすべての方に交付 定期接種を受けた方に交付
(注意)任意接種を受けた方には特になし
予防接種証明書 新型コロナワクチンの特例臨時接種を受けた方からの求めに応じて交付
交付方法:市町村窓口、接種証明アプリ、コンビニ交付
・令和5年度までの接種記録は、健康増進課窓口で発行可能(令和6年度以降に接種した分の証明書は発行できません)
・令和5年度末で接種証明アプリおよびコンビニ交付は停止

栃木県が開設していた「栃木県新型コロナ総合相談コールセンター」(新型コロナワクチン接種に係る副反応相談を受付)は、令和6年3月31日をもって運営終了となります。

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

新型コロナワクチンの有効性・安全性(副反応)など

予防接種健康被害救済制度

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更新日:2024年04月18日