予防接種の健康被害救済制度について
定期予防接種の場合
予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合には、その程度によって予防接種法に基づく補償を受けることができます。
定期予防接種の健康被害救済制度について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
定期予防接種の場合の相談窓口
佐野市健康医療部健康増進課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-24-5770
ファクス番号:0283-20-3032
受付時間
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分
任意予防接種の場合
予防接種法の定期予防接種によらない任意の接種によって、健康被害(医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用により入院が必要な程度の疾病や障がいなど)が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による被害救済の対象となります。
任意予防接種の健康被害救済制度について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
医薬品副作用被害救済制度に関する業務(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)
任意予防接種の場合の相談窓口
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)救済制度相談窓口
0120-149-931(フリーダイヤル)
受付時間
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前9時から午後5時
予防接種健康被害救済制度(新型コロナワクチン接種)の申請状況
予防接種健康被害救済制度申請状況
申請件数 | 認定件数 | 審議中 | |
佐野市 | 5件 | 5件 | 0件 |
(注意)令和4年度以降の累計
(注意)令和6年9月6日現在
副反応疑い報告
予防接種法では、医療機関の開設者又は医師は、定期の予防接種等を受けた方が、それが原因によるものと疑われる症状(厚生労働大臣が定める症状)を呈していると知ったときは、厚生労働省に報告することとなっています。
予防接種後副反応疑い報告は、医療機関から厚生労働省に報告され、市に情報提供があります。
佐野市 | 35件 |
市が実施した、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの接種を平成25年3月31日までに受けた方へ
平成25年3月31日までに、市の助成により、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンのいずれかを接種した方のうち、接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。
認定を受けるためには、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求する必要がありますが、支給対象となるのは請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られていますので、お心当たりのある方は、具体的な請求方法等について以下の相談窓口に至急お問い合わせください。
相談窓口
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)救済制度相談窓口
0120-149-931(フリーダイヤル)
受付時間
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前9時から午後5時
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年09月06日