保育料・給食費について
語句の説明
説明1「保育園籍」「幼稚園籍」は、次の意味で使用しています。
保育園籍
幼稚園籍
説明2「年収360万円未満相当の世帯」の定義は次のとおりです。
保育園籍で共働き世帯
幼稚園籍及び、保育園籍でひとり親世帯等
説明3「ひとり親世帯等」とは、次のいずれかに該当する場合です。
- 母子又は父子世帯、寡婦(夫)で児童を扶養する世帯(未婚の場合も含む)
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のうちいずれかの交付を受けた者が在宅で生活している世帯
- 特別児童扶養手当の支給対象児童又は障害基礎年金等の受給者が在宅で生活している世帯
保育料・給食費(主食代・副食費)・諸経費について
兄弟の人数や保護者の収入により、条件によっては保育料または副食費が免除になることがあります。
保育料:0歳児クラスから2歳児クラス
0歳児から2歳児クラスの保育料
0~2歳児クラスで保育園籍のお子さんについては、保護者の方の市民税額や、年上の兄弟数等により佐野市が決定する保育料の納入が必要です。4月~8月分の保育料については前年度の市民税額により、9月~翌年3月分の保育料はその年度の市民税額により算定します。
下記を参照してください。
第2子以降こども保育料無償化(0歳児から2歳児まで)
保護者が現に育てている生計を一にする18歳未満の児童(注意1)が2人以上いる世帯のうち、2人目以降の児童の保育料を免除します。
(注意1)18歳になる年度末までの児童をいいます。
ただし、次に該当する場合は、18歳以上の児童でも免除の対象児童として数えます。
・他に生計の途がなく、保護者等が扶養している大学生等で22歳になる年度末までの者
・保護者が育てている障がい者で20歳になる年度末までの者
〇保育料の免除を受けようとする場合は「第二子以降子ども保育料免除申請書」の提出が必要です。
申請書の有効期間は申請した年度のみです。免除を受けようとする年度毎に在園する保育施設に申請が必要となります。
3歳児から5歳児クラスの保育料
・子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園や認定こども園を利用する3歳児から5歳児(幼稚園籍は満3歳から)については、全世帯無料です。
・子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園を利用する満3歳児から5歳児については、月額25,700円を上限に保育料と入園料の一部が無償となります。
給食費:3歳児クラスから5歳児クラス
主食代(ごはん代):3歳児クラスから5歳児クラス
全員が園ごとに決まった主食代を支払います。
副食費(おかず代):3歳児クラスから5歳児クラス
園ごとに決まった副食費を支払います。
3~5歳児クラスの副食費徴収免除について(副食費の免除対象が令和6年10月から第2子以降に拡大されます)
3~5歳児クラス(幼稚園籍は満3歳から)で、次のうちいずれかに該当する場合には副食費の徴収が免除されます。
・年収360万円未満相当世帯(説明2)のお子さん
・同一世帯内に18歳未満の児童(注意2)が2人以上いる世帯のうち、上から数えて2番目以降のお子さん
(注意2)18歳になる年度末までの児童をいいます。
ただし、次に該当する場合は、18歳以上の児童でも免除の対象児童として数えます。
・他に生計の途がなく、保護者等が扶養している大学生等で22歳になる年度末までの者
・保護者が育てている障がい者で20歳になる年度末までの者
0~2歳児クラスについては、保育料の中に給食費相当分が含まれています。
3~5歳児クラスであっても同居家族に保育料や市税の滞納者がいると免除対象になりません。
〇副食費の免除を受けようとする場合は「第2子以降副食費免除に関する調書」の提出が必要です。
諸経費
決められた教材費や施設費などの諸経費がかかります。保育施設ごとに決められているので、詳しくは各保育施設にお問い合わせください。
幼稚園児の預かり保育の無償化について
「保育の必要性」が認められる満3~5歳児クラスで幼稚園籍のお子さんが、夕方や長期休業中に預かり保育を利用する場合、日額450円とその月の利用日数をかけた月額を上限に、預かり保育料が無償化されます。(満3歳児クラスは市民税非課税世帯のみ対象)
「保育の必要性」の認定基準は、保護者が月64時間以上の就労をしているなど、保育園への入園申込み条件と同じです。
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更新日:2023年04月01日