一時預かり利用者負担軽減補助金について
所得の低い世帯や支援が必要な児童がいる世帯における経済的負担を軽減することを目的として、一時預かり事業の利用者負担額を支援します。
1.対象者
(1)一時預かり事業を利用した児童の保護者で、利用した日において佐野市に住民票があること。
(2)教育・保育施設の在園児でないこと。
(3)次にあてはまる世帯であること。
- 生活保護世帯(利用日において受給者であること)
- 住民税非課税世帯
- 市民税所得割合算額が77,101円未満の世帯
- そのほか、市長が特に支援が必要と認める世帯
2.対象費用
一時預かり事業の利用に伴い負担した額(食費、おやつ代は含まない)
3.上限額
対象者 |
上限額(日額) |
---|---|
1.生活保護受給世帯 |
3,000円 |
2.市民税非課税世帯 |
2,400円 |
3.市民税所得割合算額が77,101円未満の世帯 |
2,100円 |
4.その他市長が特に支援が必要と認める世帯 |
1,500円 |
4.申請および請求方法
【申請の流れ】
1.施設に利用料を支払う。
(一時預かり事業を実施している施設が対象です)
2.利用後、施設に「領収書」又は「一時預かり事業提供証明書兼利用料等受領証明書」を発行してもらう。
3.保護者が補助金申請書類に必要事項を記入し、添付書類と併せて佐野市役所保育課へ申請する。
<添付書類>・2.の領収書等 ・生活保護受給証明書(該当者のみ)
4.申請書類の審査後、佐野市から保護者へ利用料を支払う。
(注意)審査の結果、保護者宛てに決定通知又は棄却通知(補助金交付できない場合)を送付します。
申請書類
一時預かり利用者負担軽減補助金交付申請書 (PDFファイル: 134.3KB)
一時預かり利用者負担軽減補助金交付申請書 (Wordファイル: 64.5KB)
一時預かり事業提供証明書兼利用料等受領証明書 (PDFファイル: 45.5KB)
一時預かり事業提供証明書兼利用料等受領証明書 (Wordファイル: 35.0KB)
5.留意事項
利用日の属する年度の末日(3月31日)までに補助金の申請をしてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年04月01日