特定乳児等通園支援事業者(こども誰でも通園制度)告示のお知らせ
こども誰でも通園制度の実施事業者の告示について
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第54条の2第1項の規定により確認した特定乳児等通園支援事業者(こども誰でも通園制度の実施事業者)について、同法第54条の3において準用する第53条の規定に基づき、以下の一覧のとおり告示しましたのでお知らせします。
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第54条の2第1項の規定により確認した特定乳児等通園支援事業者(こども誰でも通園制度の実施事業者)について、同法第54条の3において準用する第53条の規定に基づき、以下の一覧のとおり告示しましたのでお知らせします。
更新日:2026年05月15日