放課後児童健全育成事業開始届・変更届・廃止(休止)届の提出について

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施する場合は、同法第34条の8第2項の届出をあらかじめ行うことが義務付けされています。

また、放課後事業健全育成事業の運営については、「佐野市放課後事業健全育成事業の設備及び運営に関する条例(平成26年9月30日条例第33号)」を遵守していただくこととなります。

なお、放課後児童健全育成事業の届出の内容に変更が生じた場合は、変更届を変更後1か月以内に、事業所の廃止(休止)する場合は、廃止(休止)届をあらかじめ提出する必要があります。

書類ダウンロード

開始届

様式

記入例等

変更届

様式

記入例等

廃止 (休止)届

様式

記入例等

その他

様式

記入例等

この記事に関するお問い合わせ先
こども福祉部こども課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3023 ファクス番号:0283-24-2708
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更新日:2019年12月02日