児童扶養手当法と障害年金の併給調整が見直されます
見直しの内容
現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当額が受給できず、就労が難しい方は、厳しい経済状況におかれています。そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直します。
手当を受給するための手続き
- 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
- それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、こども課への申請が必要です。
支給開始月
・通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
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更新日:2021年06月14日