こども医療費
【お知らせ】0~18歳まで対象の「こども医療費受給資格者証」が新しくなります
令和5年4月から、0歳から小学生までのお子さんはピンク色、中学生から高校3年生相当(18歳)までのお子さんは薄だいだい色の受給資格者証に変わります。3月下旬に新しい受給資格者証を発送しますので、お手元に届きましたら記載事項に変更がないかご確認ください。
【お知らせ】佐野市「こども医療費助成制度」の拡充について
令和4年4月診療分から、助成対象年齢を「中学3年生(15歳)まで」から「高校3年生相当(18歳)まで」に拡大しました。
佐野市「こども医療費助成制度」
高校3年生相当(満18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんが、病気やケガで健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費(自己負担分)を市が助成する制度です。
ただし、学校管理下で発生したケガや疾病などは、「災害共済給付制度」(スポーツ保険)の対象になる場合があります。
その場合、こども医療費助成ではなくスポーツ保険が優先となりますので、医療機関等での支払いが必要となります。
詳しくは、学校等へお問い合わせください。
令和4年4月受診分から、高校3年生相当(満18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんが、栃木県内の医療機関等を受診する場合、保険診療の自己負担分については、窓口での支払いが不要になります。この窓口負担が不要になる制度を「現物給付」といいます。ただし、健康保険が適用にならないものや、県外の医療機関等で受診した場合は窓口払いが必要になります。
(注意)医療機関等を受診する際は「こども医療費受給資格者証」と、お子さんの「健康保険証」を必ず提示してください(提示しないと現物給付が受けられません)
受給期間
お子さんの誕生日(または転入日)から18歳に達する日以後最初の3月31日まで
助成対象者
佐野市に在住の(住民票がある)、高校3年生相当(満18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんの保護者で受給資格者証を有する方
受給資格者証交付申請に必要なもの
- 健康保険証(お子さんの名前が記載されているもの)
- 通帳(保護者名義の普通預金)
助成申請方法
助成対象年齢 | 助成区分 県内 |
助成区分 県外 |
資格者証の色 |
---|---|---|---|
未就学児 | 現物給付 | 償還払い | ピンク色 |
小学生以上 | 現物給付 | 償還払い | 薄だいだい色 |
現物給付
県内の医療機関等で受診の際に、受給資格者証と加入している健康保険証を医療機関等の窓口で提示すれば、保険が適用になる医療費の支払いが不要となります。ただし、県外の医療機関や鍼灸等で受診した場合は、「償還払い」となります。
償還払い
- 医療費については窓口でお支払いただき、保険診療分が分かる領収書を添えるか、医療機関で診療月の翌月10日以降に保険診療点数の証明を受けて申請してください。
- 助成申請書は一医療機関につき1枚必要です。院外処方の薬局も別に1枚必要です。
- 申請書の受付は受診した月の翌月からになります。
- 申請期限は、受診した月の翌月の初日から1年以内です。
- 郵便等の場合の受付日は、消印の日となります。なお、郵送料等は申請者負担となります。
医療機関等での支払いが必要なケース
- 受給資格者証を提示しなかった場合
- 健康保険が適用にならないもの
(健康診断、予防接種、薬の容器代など)
窓口で支払いを行ったもののうち、健康保険が適用になる医療費を支払った場合は、『こども医療費助成申請書』に領収書を添えて、償還払いの手続きをしてください。
助成対象にならないもの
健康診断料や予防接種料、文書料、入院時の差額ベッド代、その他の自費など保険のきかないものや食事療養費。
書類のダウンロード
書類ダウンロードのページから必要な書類をダウンロードすることができます。助成申請書の記入見本などを掲載していますのでご覧ください。
届出が必要なとき
- 受給資格者および対象のお子さんの住所や氏名、加入保険、口座に変更があったとき
- 転出などで資格がなくなったとき
- 受給資格者証をなくしたとき
現物給付を実施すると、窓口で支払う場合に比べ、受診回数が増加しがちです。お子さんの健康状態を見守り、適切な受診を心がけてください。
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更新日:2023年03月09日