遺児手当

両親または父母の一方が死亡しており、18歳に達した年度末まで(児童扶養手当法施行令で定める程度の障害を有する児童は20歳未満)の児童を養育している方に支給されます。

手当額

児童1人につき月額3,000円
ただし、一定額以上の所得がある時は支給されません。

手当の支払い

年に4回、請求者の口座に振り込みます。

  • 3・4・5月分→6月15日
  • 6・7・8月分→9月15日
  • 9・10・11月分→12月15日
  • 12・1・2月分→3月15日

(注意)振込日が金融機関の休業日に当たる場合はその前日

申請について

申請に必要なもの

  • 児童および請求者の戸籍謄本
  • 請求者の預金通帳

受付場所

こども課(本庁舎2階)

(注意)田沼行政センター、葛生行政センターでは受付していませんのでご注意ください。なお、請求される方によって、用意していただくものが異なる場合があります。申込みの際は事前にこども課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先
こども福祉部こども課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3023 ファクス番号:0283-24-2708
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更新日:2021年07月05日