遺児手当
両親または父母の一方が死亡しており、18歳に達した年度末まで(児童扶養手当法施行令で定める程度の障害を有する児童は20歳未満)の児童を養育している方に支給されます。
手当額
児童1人につき月額3,000円
ただし、一定額以上の所得がある時は支給されません。
手当の支払い
年に4回、請求者の口座に振り込みます。
- 3・4・5月分→6月15日
- 6・7・8月分→9月15日
- 9・10・11月分→12月15日
- 12・1・2月分→3月15日
(注意)振込日が金融機関の休業日に当たる場合はその前日
申請について
申請に必要なもの
- 児童および請求者の戸籍謄本
- 請求者の預金通帳
受付場所
こども課(本庁舎2階)
(注意)田沼行政センター、葛生行政センターでは受付していませんのでご注意ください。なお、請求される方によって、用意していただくものが異なる場合があります。申込みの際は事前にこども課へお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年07月05日