家族全員でA市へ転出します。転出予定日は10月7日です。佐野市では何月分まで手当が支給されますか?

佐野市では10月分(転出予定日の属する月分)まで支給します。10月分の手当が支給されるまで、預金口座の解約はされませんようお願いいたします。

また、転出予定日から15日以内にA市で児童手当の請求をしてください。「健康保険証」「預金通帳」(いずれも請求者のもの)「印鑑」「児童手当用所得証明書」が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先
こども福祉部こども課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3023 ファクス番号:0283-24-2708
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更新日:2019年12月02日