単身赴任のため父親だけB市に転出し、妻と児童は佐野市に残ります。児童手当はどうなりますか?
生計の中心となるかたが居住する(住民登録のある)市町村で受給することになりますので、佐野市に「消滅届」を提出してください。
B市では、転出予定日から15日以内に「児童手当認定請求」をしてください。この時、「別居監護申立」の手続きも必要です。これは、受給者(父)が児童と別居している理由や養育(扶養)状況などを確認するものです。佐野市で児童の属する世帯全員の住民票で本籍、続柄が記載されているものをとってください。
そのほか、認定請求には「健康保険証」「預金通帳」(いずれも請求者のもの)「印鑑」「児童手当用所得証明書」が必要です。
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更新日:2019年12月02日