佐野市「こども医療費助成制度」の拡充について
令和4年4月から、高校3年生相当(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんが県内の医療機関等を受診する場合、保険診療の自己負担分については、窓口での支払いが不要になります。ただし、健康保険が適用にならないものや、県外の医療機関等で受診した場合は窓口払いが必要になります。
また、医療機関等を受診の際は「こども医療費受給資格者証」と、お子さんの「健康保険証」を必ず提示してください(提示しないと現物給付が受けられません)。
(注意)対象者には、新しい「こども医療費受給資格者証」を3月下旬に郵送しました
佐野市「こども医療費助成制度」の詳細については、下記のページをご覧ください。
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更新日:2022年04月01日