物価高対応子育て応援手当について
物価高対応子育て応援手当
物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、児童1人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給します。
対象児童
(1)令和7年9月分の児童手当支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
(1)佐野市から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の支給を受けた方
(2)令和7年9月30日(基準日)時点で、佐野市に住民登録をしている公務員で、所属庁から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方
(3)佐野市に住民登録をされている方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の支給を受けている方
(4)支給対象者(1)、(2)の配偶者であって、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中を含む。)やDV避難により新たに児童手当の受給者となった方。ただし、支給対象者(1)、(2)の受給者から物価高対応子育て応援手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、又は、当該受給者が、物価高対応子育て応援手当に相当する額の金銭等を物価高対応子育て応援手当の目的のために消費していた場合を除く。
支給額
対象児童1人につき2万円(1回限り)
支給時期
初回支給日は、令和8年2月26日を予定しています。
申請書により支給する方は、確認したのち、順次支給する予定です。
申請後概ね1~2か月程度を予定しています。
支給方法
(1)児童手当受給者は、児童手当受給口座に振り込みます。
(2)申請を行った方(公務員など)は、申請書に記載した口座に振り込みます。
上記の口座へ「サノシコソダテオウエンテアテ」で振込をします。
申請が必要な方・不要な方
原則、申請は不要です。
(1)申請が不要な方
・令和8年1月下旬までに、佐野市から郵送でお知らせが届いた方(令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当受給者)
・令和7年10月1日から令和8年1月18日までに出生による児童手当の認定請求をした方にもお知らせを郵送する予定です。
お知らせが届いた方は、原則、児童手当受給口座に振り込みます。
物価高対応子育て応援手当の受給を希望しない場合や児童手当受給口座が解約・変更されている場合は、お知らせに記載のある期日までに届出書の提出が必要です。
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(Excelファイル:31.1KB)
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(Excelファイル:53.5KB)
(2)申請が必要な方
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生し、令和8年1月19日以降に児童手当の認定請求をした方
・令和7年9月30日(基準日)時点で、佐野市に住民登録があり、所属庁から児童手当を受給している公務員(所属庁からの証明を受けてから申請を受け付けます)
・令和7年10月1日から令和令和8年3月31日までの間に離婚(離婚協議中も含む。)やDV避難により児童手当の受給者になった方(ただし、元受給者から、物価高対応子育て応援手当を受け取っている場合、または、既に児童のために使われた場合は受給ができません)
申請を受理後、概ね1〜2か月後に申請書に記載した口座に振り込みます。
申請期間
令和8年1月19日(月曜日)から原則、令和8年3月31日(火曜日)まで
その他
・申請期限までに申請が行われなかった場合、物価高対応子育て応援手当は支給できません。
物価高対応子育て応援手当を装った詐欺等にご注意ください。
「物価高対応子育て応援手当」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに佐野市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
こども家庭庁 コールセンター
電話:0120-252-071 (受付時間:平日 午前9時~午後6時)
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更新日:2026年01月20日