不妊治療費の助成

佐野市では、医師が認めた不妊治療を受けられたご夫婦の治療費の一部を助成しています。

(注意)令和7年度の治療分より、助成制度が拡充されますので、申請前に必ずご確認ください。 

令和7年度不妊治療助成制度の変更内容
区分 令和6年度の治療分 令和7年度の治療分
対象者

(1)法律上婚姻しているご夫婦

(2)医師による不妊治療を受けている

(3)夫婦ともに申請の1年以上前から佐野市に住民登録をしている

(4)夫婦ともに国民健康保険、社会保険等の医療保険に加入している

(5)夫婦ともに市税を滞納していない

(1)法律上婚姻しているご夫婦

(2)医師による不妊治療を受けている

(3)夫婦ともに申請の1年以上前から佐野市に住民登録をしている

(4)夫婦ともに国民健康保険、社会保険等の医療保険に加入している

(5)夫婦ともに市税を滞納していない

助成金額

(1)保険診療分:なし

(2)保険診療外:支払った治療費の1/2の額、1年度あたりの上限15万円

(1)保険診療分:支払った治療費の1/2の額、1年度あたりの上限10万円

(2)保険診療外:支払った治療費の全額、1年度あたりの上限30万円

1年度あたりの助成回数

1年度分の治療費をまとめて1回まで 1年度分の治療費をまとめて1回まで
申請可能回数 通算して5回まで助成 回数制限なし
婚姻状況 法律婚のみ

法律婚のみ

年齢制限 なし なし

対象者

次の要件をすべて満たしている佐野市民の方

  • 法律上婚姻しているご夫婦
  • 医師による不妊治療を受けている
  • 夫婦ともに申請の1年以上前から佐野市に住民登録をしている
  • 夫婦ともに国民健康保険、社会保険等の医療保険に加入している
  • 夫婦ともに市税を滞納していない

      

助成金額

(1)令和6年度の治療分

保険適用外となった治療費の2分の1で、1年度の治療費あたり15万円を上限とする

 

(2)令和7年度の治療分

保険診療分:支払った治療費の2分の1で、1年度の治療費あたり10万円を上限とする

保険診療外:支払った治療費の全額で、1年度の治療費あたり30万円を上限とする


(注意)高額療養費、付加給付等による助成がある場合は、優先して受けていただき、その額を控除した額となります。

(注意)100円未満の端数があるときは、切り捨てになります。

申請方法

こども家庭センターに直接申請してください。本人確認が必要となりますのでご注意ください。
(申請書類一式は事前にお渡しします)

申請に必要な書類等

  1. 不妊治療費補助金交付申請書
  2. 不妊治療費受診等証明書
  3. 同意書
  4. 夫婦が市内で別住所・別世帯にある場合は、夫婦であることを確認できる書類(戸籍謄本等)
  5. 治療に支払った領収書の原本(確認押印後に返却します)
  6. 申請者名義の通帳
  7. 高額療養費他の給付金の給付金額を証明する関係書類(給付がある場合のみ)
  8. 夫婦それぞれの健康保険証
  9. 申請者本人の確認ができるもの
    • 1点で良いもの… マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等官公庁が発行する写真付きの身分証明書
    • 2点必要なもの… 本人名義の預金通帳、健康保険証、年金手帳等  

申請期間

申請期間は原則として不妊治療を受けた日から、その日の属する年度内です。やむをえない事由がある場合は、その翌年度の末日までです。申請は1年度分の治療費をまとめて1回までとします。令和6年度の治療分は、通算5回まで助成します。令和7年度の治療分からは、回数制限はありません(これまで5回分申請した方でも可)

(注意)体外受精や顕微授精を受けて治療期間が年度をまたいだ場合には、治療が終了した年度の治療費となります

書類のダウンロード

書類ダウンロードのページから、補助金の交付申請に必要な書類をダウンロードすることができます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭センター

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-85-7317 ファクス番号:0283-24-2708
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2025年04月01日