ヤングケアラー相談

こども家庭センターでは、ヤングケアラーコーディネーターを配置し、ヤングケアラー及びその家族または関係機関等からの相談に対応しています。ご自身のこと、ご家族のこと、心配な家庭のことで悩んでいたらご相談下さい。

ヤングケアラーとは

令和6年6月に改正された子ども・若者育成支援法では、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められるこども・若者」を「ヤングケアラー」と定義しています。

また、「過度に」とは、こども・若者が家族の日常生活上の世話を行うことにより、こどもにおいてはこどもとしての健やかな成長・発達に必要な時間(遊び・勉強等)を、若者においては自立に向けた移行期としての必要な時間(勉強・就職準備等)を奪われたり、ケアに伴い身体的・精神的負荷がかかったりすることによって、負担が重い状態になっている場合を指します。

ヤングケアラーであることがなぜ問題か

家族の手伝い・手助けは「ふつうのこと」と思うかもしれません。
しかし、そのことで学校生活に影響が出たり、こころやからだに不調を感じるほど重い負荷がかかっている場合は、少し注意が必要です。
過度に家族のケアを担うことで、勉強に取り組むことや子どもらしい情緒的な関わりができず、年齢相応に自分の将来のことを考えることが出来なくなってしまう可能性があります。
また、家族のケアが長期化することで自立が遅くなったり、できなくなってしまう可能性もあります。

子どものみなさんへ

こんなことで困っていませんか?

お父さんやお母さん、おじいちゃんやおばあちゃん、きょうだいなど家族の世話や介護をしていて...

  • 学校に行けない時がある
  • 寝不足で授業中に居眠りしてしまう
  • 宿題や勉強をする時間がない
  • 友達と遊ぶ時間がない
  • 生活のためにアルバイトをしている
  • 家族のことを相談できる人がいない

こんな時は、ひとりで抱えこまずに、担任の先生や養護教諭、部活動の顧問、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーなど周囲の大人に相談して下さい。周囲に相談できる人がいなくても、下記の相談窓口にいつでもご連絡下さい。

大人のみなさんへ

「ヤングケアラー」は家庭内の問題であり、表に出にくいものです。
また、子ども自身やその家族が「ヤングケアラー」であることを認識していない場合もあります。「ヤングケアラー」の存在に気づくためには、子どもたち、またはケアの対象となる家族にかかわる様々な人が、悩みを抱えている「ヤングケアラー」がいるかもしれないということを常に意識することが必要です。仕事や生活を通して子どもと関わる中で、ヤングケアラーが疑われるケースがある場合には、下記の相談窓口にご連絡下さい。

ヤングケアラーかもしれない子どもの例
学校・保育所等
  • 本人の健康上に問題がなさそうだが欠席が多い、不登校である
  • 遅刻や早退が多い
  • 保健室で過ごしていることが多い
  • 幼いきょうだいの送迎をしていることがある
高齢者福祉・障がい福祉
  • 家族の介護・介助をしている姿を見かけたことがある
  • 日常の家事をしている姿を見かけることがある
社会福祉協議会・自立支援機関等
  • 家族の介護・介助をしている姿を見かけたことがある
  • 家庭訪問時や来所相談時に常にそばにいる
病院・診療所
  • 家族の付き添いをしている姿を見かけることがある
  • 家族の介護・介助をしている姿を見かけることがある
地域
  • 学校に行っているべき時間に、学校以外で姿を見かけることがある
  • 毎日のように買い物や、洗濯などの家事をしている姿を見かける
  • 生活のために(家庭の事情により)アルバイトしている

 

相談窓口

こども家庭センター

電話番号・メール

0283-85-7317

kodomoseisaku@city.sano.lg.jp

受付時間

平日:午前8時30分から午後5時15分

児童相談所相談専用ダイヤル

電話番号

0120-189-783

受付時間

24時間

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭センター

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-85-7317 ファクス番号:0283-24-2708
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更新日:2024年04月01日