自立支援医療費(育成医療)の支給
障がいや疾患の症状を軽減したりして日常生活を容易にするための医療を対象とし、原則として医療費の9割が健康保険と併せて自立支援医療費により支給されます。(一部所得制限があります。)
対象者
18歳未満の児童で、治療により確実な治療効果を期待できる方
育成医療の例
区分 | 医療内容 |
---|---|
肢体不自由 | 先天性股関節脱臼、脊椎側彎症など |
視覚障がい | 内斜視、白内障、未熟児網膜症など |
聴覚・平衡機能障がい | 外・中耳奇形、慢性中耳炎など |
音声・言語機能障がい | 口蓋裂、口唇裂、唇顎口蓋裂など |
心臓機能障がい | 心室中隔欠損症など |
腎臓機能障がい | 人工透析療法、腎臓移植術など |
小腸機能障がい | 中心静脈栄養法及びこれに伴う医療 |
免疫機能障がい | 後天性免疫不全症候群に対する抗HIV療法 |
肝臓機能障がい | 肝臓移植及びこれに伴う医療 |
対象となる医療機関
都道府県知事が指定する指定自立支援医療機関及び薬局のうち、申請において本人が受診を希望する医療機関
必要となるもの
- マイナンバーが確認できるもの
- 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(育成医療)意見書(指定自立支援医療機関で記入してもらう)
- 健康保険証
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年03月18日