身体障害者手帳の交付
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、法に掲げる障がい程度に該当すると認定された方に交付されるものであり、各種の福祉サービスを受けるために必要となります。
障がいの種類
視覚障がい、聴覚または平衡機能障がい、音声・言語又はそしゃく機能障がい、肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫および肝臓機能障がい
障がいの程度
1~6級(障がいの種類により認定基準がない等級があります)
必要となるもの
- マイナンバーが確認できるもの
- 身体障害者手帳交付申請書
- 都道府県知事の指定を受けている医師が作成した診断書(所定の用紙があります)
- 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 診断書の等級が1級・2級の場合、健康保険証と預金通帳
(注意)申請書・診断書は、障がい福祉課障がい福祉係、田沼行政センター、葛生行政センターにあります。
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更新日:2022年03月15日